U.S. Export Control   米国の輸出規制

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EAR の改正履歴   Federal Register (官報)
*2024.04.29 BISが一般的に承認してきたロシア、ベラルーシ及びウクライナの一時占領地クリミア地域又はウクライナの対象地域向けのEAR99医療機器及び医療機器に使用する関連部品、部分品、付属品、アタッチメントについて、新たな許可例外(医療機器)を追加しました。あわせて2024年1月および3月に改訂されたロシア関連規則に関連するEARの2つの訂正が行われました。
§740.23§744.11(b)§746.5(c)§746.6(c)§746.10(c)§762.2b(55)
*2024.04.22 イランの対イスラエル侵略とロシアへの軍事支援に対処するため、§746付則7の輸出許可が必要な品目リストに 39品目が追加されました。 (§746付則7)。施行日:2024.04.18
*2024.04.04 2023.10.25付のInterim final rule(施行日2023.11.17)の「米国の対中半導体製造関連規制の著しい追加的強化(@ 先端半導体製造関連/半導体製造装置関連エンドユース規制、 A スパコン関連(先端 IC 開発・製造関連を含む)エンドユース規制、B 先端 IC、先端 IC 製造関連のリスト規制等)」の一部が改訂されました。 邦訳については、2023.10.25付の改正と合わせ込む形で、改訂条項をマーキングしています。
§734.付則1§740.2(a)(9)§740.8§742.4§742.6§742.15§744.6§744.233A0013A0903B0013B9913D0013D0023E0014A0034A0044A0054A0904D0014E0015A0025A9925A0045D0025D9925E0025E992§774付則6 Category3
*2024.03.21 OFACで指定されるSDNリスト掲載者へのEAR対象品目の輸出、再輸出、移転を原則禁止とするエンドユーザー規制について、 OFACとの連携を強化し、規制対象をロシア/ベラルーシ制裁や麻薬/犯罪組織等関連のSDNにも拡大する改正が行われました。
§744.1(a)(1)、7つの条項(§740.2(a)(22)§744.10§744.12§744.13§744.14§744.18§744.20、)を削除し、 §744.8に統合)
*2024.03.15 ITAR§126.1 防衛物品及び防衛役務の禁輸国にニカラグアが指定されたのに呼応して、EARにおいてもニカラグア向け軍事関連の規制強化が行われました。
カントリーグループ§742.4(b)(7)§744.21(a)&(b)§744.21(e)(3)
*2024.03.13 耐放射線集積回路に対する規制の明確化を図る改正が行われました。
§740.11(b)§770.2(o)5A001 関連規制6A203 関連規制6A999 関連規制
*2024.02.24 6A003及び6a203では規制されていない特定のカメラが新規に6A293として追加されました。 (§740.20(b)(2)(x)§744.9(a)(1)6A003 関連規制6A203 関連規制6A293)。
*2024.01.25
施行日:
2024.01.23
ロシアによるウクライナへの侵攻が続く中、ロシア及びベラルーシへの輸出管理をさらに強化する改正が行われました。 (§734.6(a)(6)(ii)§734付則2(a)(1)§746.5§746.6§746.8§746.10§746付則2§746付則4§746付則5§746付則6§746付則7)。 ⇒ Jetro の ビジネス短信 を参照ください。
*2023.12.08 Country Chartで、CB1及びCB3規制国から、オーストリア、フィンランド、アイルランド、韓国、リヒテンシュタイン、スウェーデン、スイスが解除されました。 1C351、1C353、1C354で規制される病原体/毒素が、d.14 Ricin及びd.15 Saxitoxinを除いて、CB1規制からCB3規制に変更されました。 (Country Chart§740.20(b)(2)(vi)§742.2(a)1C351 CB規制1C353 CB規制1C354 CB規制1E001 CB規制1E351 CB規制)。
*2023.12.08 2018年から2021年のミサイル技術規制レジーム本会議での合意事項に基づく改正が行われました。 MTCR規制品目への許可例外適用の厳格化と一部拡大が行われました。 (§740.2(a)(5)§740.9§740.11§740.13(d)(2)§740.15(b)(2)1C1116A1079A1019E515)。 ⇒ Jetro の ビジネス短信 を参照ください。
*2023.10.25
*2023.10.25
施行日:
2023.11.17
CISTECで紹介された「米国の対中半導体製造関連規制の著しい追加的強化(@ 先端半導体製造関連/半導体製造装置関連エンドユース規制、 A スパコン関連(先端 IC 開発・製造関連を含む)エンドユース規制、B 先端 IC、先端 IC 製造関連のリスト規制等)」が2023.11.17付で施行され、 2023.11.22に一部修正のうえ、改正条文がBISのサイトに掲載されました。 (§732.2b§732付則3 Redflag§734.2§734.3§734.4(a)(3)§734.4(b)§734.9§734.付則1§736付則1(d)§740.2(a)(9)§740.7(b)§740.8許可例外NAC§740.16§740.17§740.19(b)§742.4§742.6§742.15§744.6§744.6(c)(d)§744.23§746.8§746.10§748.8§748付則2(d)§748付則7 AMDC§748付則7 SHGS§758.1(g)(5)§758.6、 Definition(追加):先端プロセスノードIC極端紫外線(EUV)、 (変更):Specially designed
3A0013A0903A9913B0013B0023D0013D0023D0033E001Category4 Note34A0034A0044A0054A0904A9944D0014E001TechnicalNote APPCategory5 Part1 Note35E001Category5 Part2 Note35A0025A9925A0045B0025D0025D9925E0025E9929A0049A515§774付則6 Category3説明資料:3A090と許可例外NACFAQ
*2023.10.18 2022年12月のワッセナーアレンジメント本会議での合意事項について、EARの改正が行われました。 (§734.4(a)(4)§740.20(b)(2)(viii)§742.14(a),(b)§774付則6 Cat.5-11B001.g4D0014E0016A005.b.3.a.26A005.d.1.a8A001.c.1.c8A002.o.28A002.o.49A0019E003.k、 Definition(変更):Intrusion softwarekProgram
*2023.09.18 EAR §734.19 アクセス情報の提供の項で、ソフトウェアの提供には、"ソースコード及びオブジェクトコードを含む"の注を追加する解釈上の修正が行われました(§734.15§734.19)。
*2023.08.29 EAR Part766 行政執行手続きの§766.24一時的剥奪(§766.24)で、根拠法のEAA:旧輸出管理法が ECRA:輸出規制改革法に訂正され、(d)項一時的剥奪命令の更新が改正されました。
*2023.08.22 UVLから中国の事業者27社を含む33社が解除され、ロシアの2社がUVLからエンティティリストに移行されました。(§744付則6
*2023.08.18 2019年の核供給国グループ(NSG)の本会議での合意事項に基づき、NP規制品のうち、 1B2291B231.b.22B209.b2B228.c3A233.aが改正されました。
*2023.08.11 中国及びマカオが、カントリーチャートでNP2規制対象国に追加されました。
§742.3(a)(2)、Country Chart: 中国マカオ
*2023.05.23
施行日:
2023.05.19
ロシア及びベラルーシに対する制裁規制を強化する改正が行われました。
§734.9(f)§734付則2§746.5§746.6§746.8§746.10§746付則2
 §746付則3§746付則4§746付則5§746付則6§746付則7
*2023.03.24 UVLに中国(香港)の事業者14社を含む32社が追加されました(§744付則6
*2023.02.27 ロシアのウクライナ侵攻にイラン製無人航空機が使用されているのに対処するためEARに基づく新たな輸出規制が課せられました。 (§744.7§746.5(b)§746.8(b)§746.10(a)§746.10(b)§746付則2§746付則3§746付則4§746付則5§746付則6
*2023.02.27 ロシア及びベラルーシに対するEARに基づく輸出規制の実施及び既存の規制の見直しが行われました。。 (§734.9(f)§734.9(j)§734付則2§746.7§746付則3§746付則7
*2023.02.24 2021年12月のワッセナーアレンジメント本会議での合意事項について、2022年8月15日付のEARの改正に続いて、 残りの合意事項についてEARの改正が行われました。
§734.4(a)(4)§740.7(c)(3)§740.7(d)(3)§740.20(b)(2)§742.14(a)
0A988削除、1A6131C0062E0033A001.b.43A001.b.113A002.d4A0034D0014E0015A003.a6A005.d.1.b6A0086D003.h9A0049B0019E003) 施行日:2023年2月24日。4A003、4D001、4E001については2023年3月14日。
*2023.01.17 オーストラリア・グループの2021年11月/2022年3月のバーチャル会議及び2022年6月の本会議での決定事項を受け、 1C351.dで4種類の海洋毒素の追加、コレラ菌の削除等の改正が行われました。 (§740.20(b)(2)§742.18(a)(1)、(b)(1)1C3501C3511C3531C3541C9912B352⇒ Jetro の ビジネス短信 を参照ください。
*2022.10.13
施行日:
2022.10.07
UVLに中国の事業者31社が追加され、UVLの掲載要件に米国の国家安全保障又は外交政策上の国益に反して行動するリスクが大きい事業者であることが追加されました。
§744.11§744付則6
*2022.10.13
施行日:
2022.10.07
2022.10.12
2022.10.21
半導体、スパコン関連を中心に EAR の大幅な規制強化改正が公布されました。
§734.9(e)§734.9(h)§734.9(i)§734付則1§736付則1(d)<この項番は2022.10.21から2022.4.7までの一時的一般許可です>、 §740.2(a)(9)§740.10(c)(2)§742.6(a)(6)§742.6(b)(10)§744.1(a)(1)§744.6(c)§744.6(d)§744.6(e)§744.11§744.23§744付則4§744付則4脚注§762.2(b)、 Definitionの追加:スーパーコンピュータCategory 注33A0903A991.p3B0903B9913D0013E0014A0904A9944D0904D9944E0015A9925D992
2022.10 EAR 対中輸出規制強化について
*2022.09.15
ロシアのウクライナに対する継続的な侵略に対応するため、ロシアとベラルーシに対する既存の制裁措置を拡大し、新たな輸出規制が 課せられました。CISTECのロシア制裁等関係資料の 『ロシア・ベラルーシ向け制裁・輸出規制に関する最近の動向』で説明されています。
§732.3(i)§734.9(f)§736.2(a),(b)§740.9(a)(9)§740.19(b)§744.11(b),(c)§744.21§744.22§746.5§746.8§746.10§746付則4§746付則5§746付則6§762.1§762.6
*2022.08.15
2021年12月のワッセナーアレンジメント合意事項を反映して半導体関連材料等が規制対象に追加されました。 (3C0013C0053C0063D006(3D006のみ施行日は2022.10.14)、9E003 a.2、 Definitionの追加:ゲートオールアラウンド電界効果トランジスタ(GAAFET))
⇒ Jetroの ビジネス短信 を参照ください。
*2022.06.06
施行日:
2022.06.02
ロシアのウクライナ侵攻に対するロシア及びベラルーシに対する輸出規制を強化する一連の輸出管理規則に関連して EARの特定の条項を改訂、修正、および明確化する改正が行われました。 (§734.2(a)§740.9(a)(9)(i)§744.21(a)§744.21(b)(1)(ii)§744.21(e)(1)§746.6(b)§746.8(a)(3)§746.8(b)§766.20(c)(2)(ii)
*2022.05.26 2021.10.20に公示されたサイバー攻撃に使用される恐れのある不正侵入ソフトウエアと関連技術を規制対象に追加指定し、EARを厳格化する暫定最終規則が、パブコメの結果を受けて一部修正のうえ、最終規則として公示され、2022.5.26付で施行されました。
§740.17(f)§740.22許可例外ACE5D001、 Definition(変更):機微度の低い府系最終需要者機微度のより高い政府系最終需要者⇒ Jetro の ビジネス短信 を参照ください。
*2022.04.14 ロシアとベラルーシ向けの輸出規制対象品目(直接製品を含む)で対象外としていたCCLのカテゴリー0〜2の品目も規制対象とする改正が行われました。 (§734.9(f)Country Chart脚注6§746.8(a)(1)§746.8(c)(5)⇒ Jetro の ビジネス短信 を参照ください。
*2022.04.12 §746.8 ロシア及びベラルーシに対する制裁の輸出許可要求事項の適用除外国にアイスランド、リヒテンシュタイン、ノルウェー、スイスを追加。 (§746付則3
*2022.03.03
*2022.03.08
*2022.03.08
*2022.03.10
*2022.03.16
ロシアのウクライナ侵攻に対するロシア制裁として輸出規制強化に係る改訂が3月3日から3月16日にかけて断続的に行われました。
§734.9(e)§734.9(f)§734.9(g)§734.9§734付則2§736.2(b)(7)(i)(A)(5)Country Chart ベラルーシCountry Chart ロシアCountry Chart脚注6,脚注8§740.2(a)(6)§740.19Country Group ベラルーシCountry Group ロシア§742.2(b)(4)§742.3(b)(4)§742.4(b)(7)§742.4(b)(9)§742.5(b)(5)§742.6(b)(8)§742.6(b)(9)§744.21§744.22§744.22(f)(2)§744付則4 ベラルーシ§744付則4 ロシア§744付則4脚注3§746.5§746.6§746.8§746.10§746付則2§746付則3§746付則4§746付則5、Definition(変更)食糧品CISTECのサイト に輸出規制の概要が掲載されています。
*2022.02.03 §736.2(b)(3)及び§744付則4エンティティリストの脚注1で規定されていた直接製品(FDP)ルールが、新たに§734.9として、(b)NS理由、(c)9x515、(d)600シリーズ、(e)エンティティリストの4つにまとめられました。§744付則4の脚注1の輸出許可要件などは、§744.11(a)(2)項に移されました。 (§734.9§736.2(b)(3)§744.11(a)§774付則4脚注10A919
*2021.10.21
*2022.01.12
サイバー攻撃に使用される恐れのある不正侵入ソフトウエアと関連技術を規制対象に追加指定し、EARを厳格化する暫定最終規則が公示されました。
2022年1月19日に最終規則として施行する予定でしたが、1月12日付官報で2022年3月7日施行に延期されました。 (§740.11(c)(3)§740.22新許可例外ACECategory 4 Note34A0054D0014D0044E0015A0015D0015E0015A004
Definition(追加):Cyber incident responseVulnerability disclosure
⇒ BISのサイトに Cyber RuleのFAQが掲載されました。邦訳版を掲載します。
⇒ Jetro の ビジネス短信 を参照ください。
*2021.12.09 カンボジアが、腐敗及び人権侵害を理由に、D:5国への追加、NS規制品目の輸出許可審査の厳格化、及び軍事諜報用途・最終需要者に関する規制対象国への追加が行われなした。 (カントリーグループ§742.4(b)(6),(7)§744.6(b)(5)§744.21§744.22§744付則7
⇒ Jetro の ビジネス短信 を参照ください。
*2021.10.06 重水素(原子炉用のものを除く)の輸出許可権限が、米国原子力規制委員会(NRC)よりBISに移行したのに伴い、 人造黒鉛を規制しているECCN 1C298に新たに追加されました。
*2021.10.05 EAR全般にわたって、条文の修正が行われました。その中で直接製品の用語の定義が、part772.1に集約されました。 (§732付則2 EARの対象/対象外§734.3(a)(4),(5)§736.2(b)(7)(i)B,C§744付則2(3)(viii)§748.3(c)§748付則2(o)(3)(i)§748付則3(b)(6)§750.1§750.7§750.8§750.9§770.3(d)(1)(ii)7A611.x)、 Definition(変更):Direct ProductU.S.Person
*2021.10.05 2021年5月に開催されたオーストラリア・グループ会合での決定事項を受け、 バイオ関連の一定のソフトウエアを「新興技術」として、CCLに加える改正が行われました。
§742.2(a)(2)(viii),(ix)2D3522E001⇒ Jetro の ビジネス短信 を参照ください。
*2021.08.19 2020.01.23付のUSMLのカテゴリーT、U及びVからEARのCCL カテゴリー 0及び1に移管された改正について、一部修正及び明確化を行う改正が行われました。
§740.9(b)§742.17(g)§743.4(a)§743.4(h)§748.12(b)§748.12(d)§748.12(e)§758.1(g)(4)0A5010A5050B5011A984
*2021.06.09 2020年8月にUAEが対イスラエル経済制裁措置を廃止したのを受けて、EAR§760 反ボイコット条項が改定され、 §760 付則17−解釈が追加されました。
*2021.04.09 2021.3.16付改正の軍事エンドユーザー及び軍事エンドユース関連で規制される米国人の行為及び2021.3.8付改正のミャンマー制裁について、改正漏れの修正が行われました。(§732.3(j)§7326.2(b)(7)§744.1(a)(1)§744.6(b)(5)§744.22(a)、(b)§744.22(f)
*2021.03.29 2019年5月23日及び2020年9月11日に2018年12月のワッセナーアレンジメント本会議での合意事項の一部がEARに実装されましたが、 残りの合意事項についてEARに実装されました。
§734.4(b)§734.17(b)(2)§740.9(c)(8)§740.13(d)(2)§740.17(b)§740.17(b)(3)§740.17(e)(3)§742.15(b)§774付則6 Seisitive List0A5020A5030A6061A0021A0051A0061A6131B0021C0011C0021C0061C0102A0013B001.h3E002Category 5-2 NB to Note35A0026A005.a.66A0089A0119D5159E003、 Definition(追加): Equivalent standards[、 Definition(変更):Personal area networkSuperalloy Definition(削除):Instrumented range
*2021.01.15 §744.22 特定の軍事諜報最終用途又は軍事諜報エンドユーザーへの輸出、再輸出、及び移転に対する規制 を追加、大量破壊兵器のエンドユース・エンドユーザーに関係する米国人による行為の規制範囲の拡大、生物化学兵器、ロケットシステム・無人航空機のエンドユース規制範囲の拡大等の改正が行われました。
§730.5(d)§734.5(a)§736.2(b)(7)§744.1§744.3§744.4§744.6§744.11(c)§744.21(g)§744.22
*2021.03.08 ミャンマーが、カントリーグループB国から除外され、D:1国に指定されました。さらに、§744.21の軍事用途、軍事エンドユーザー規制国(現在、中国、ロシア連邦、ベネズエラの3か国)に追加指定されました。 (§740.7(c),(d)カントリーグループ§742.4(b)(7)§744.21§744付則7⇒ Jetro の ビジネス短信 を参照ください。
*2021.01.19
施行日:
2021.01.14
テロ支援国家リストからスーダン共和国が除外されました。(カントリーグループE:1から除外され、B国に加えられ、カントリーチャートでAT規制対象国から除外されました。)
カントリーグループE国の注カントリーチャート§734.4(a)(1)§740.4§740.6(a)
§740.7(b)(2)§740.7(d)§740.9(a)(2)§740.9(a)(9)§740.9(c)(2)§740.16(i)§740.19
§742.1(d)§742.10§742付則 2§748付則 2(c)、Definition:国際テロ支援国
*2021.01.15
施行日:
2021.01.14
中国政府の南シナ海での強硬姿勢を支援しているとして、石油大手の中国海洋石油集団(CNOOC)が エンティティリストに追加されました。 軍事エンドユーザー(MEU)リストに中国の北京天驕航空産業投資(スカイリゾン)が追加され、ロシアの2社がMEUリストから解除されました。
*2021.01.12 §742.6 ミサイル技術 (b)(1)項に注が追加され、無人航空機(UAV)に対する輸出許可の審査方針が規定されました。(§742.2(b)(1)
*2021.01.11 Part744付則 6未証明者リスト[Unverified List]に昨年10月9日に追加された事業者のうち、ドイツのDMA社、Halm社メキシコのIPTE社が正当性が立証されたとして削除されました。
*2021.01.07 2019年11月に開催された化学兵器禁止条約(CWC)の締結国会議での決定を受けて、Part745付則 1 化学物質別表のSchedule1(別表1)に新たに8物質が追加されました。
*2021.01.07 2012年6月のオーストラリアグループ(AG)本会議で成立した合意事項を受けて、 1C351(イムノトキシンの註釈の改訂)、 1C991§742.2(a)(3)が改訂されました。
*2020.12.28 カントリーグループ(CG)の改訂;キプロスメキシコがA6国(準協力国)に加えられました。 また、ウクライナがD:1国から解除され、B国に加えられました。 ただし、B国に適用される許可例外GBS及びTSRからは除外されています。)
*2020.12.23 §744.21 中国、ロシア、ベネズエラにおける特定の'軍事最終用途' 又は'軍関連の最終需要者'に対する制限事項が 改訂され、新設された付則 7 軍関連の最終需要者(MEU)リストに、中国57社 ロシア45社が加えられました。 今回指定された軍関連の最終需要者に§744.の付則2で指定される品目を輸出、再輸出、又は国内で移転する場合、 BISの輸出許可が必要となります。 (§744.21§744.付則 5§744.付則 7§756.2
*2020.12.23 香港への優遇措置を停止する2020年7月14日付大統領令を受けて、EARの仕向先リストから香港が削除され、 今後、EARにおいて中国と同じ扱いとなります。2020年12月23日から施行されます。
カントリーチャート§740.2(a)(23)§740.7(c)(1)§740.11(c)(1)§740.16§742.6(a)(6)§745.付則 2§748.10(a)注5§758.1(b)(10)
*2020.12.22 中国の半導体最大手SMICと関連企業10社、中国船舶工業集団(CSSC)等 77事業者がエンティティリストに追加されました。 EARの対象となる全ての製品に関して、原則不許可(presumption of denial)の扱いになります。  ⇒ Jetro の ビジネス短信 を参照ください。
*2020.11.18 輸出規制執行関連の条文が、2018年制定の輸出規制改革法(ECRA)の条項と厳密に合致させる改正が行われました。 (§734.11§748.4(c)§750.4(b)§750.7(a)§758.7§758.8§758.9§762.7§764.1§764.2§764.3§764付則 1§766.25(a),(b),(c),(h)
*2020.10.29 中国、ベネズエラ、ロシアを仕向地とする国家安全保障理由で規制される品目の輸出、再輸出、移転の輸出許可申請の審査基準に軍事用途又は軍への転用がないかの確認を追加。 (§742.4(b)(7)
*2020.10.09 EAR §744 Supplement No.6 未証明者リスト[Unverified List(UVL)]が改訂され、40団体が解除された一方、26団体が新たに追加されました。 (§744 付則 6
*2020.10.06
*2020.10.06
*2020.10.06
2020年10月6日施行で、3つの改正が行われました。
人権侵害の可能性があるCC理由(犯罪規制)規制品目の輸出輸出許可申請の改正 (§742.7(b)
CC理由規制品目に、放水銃関連品目 0A977、0D977、0E977を追加
§742.7(a)(1)0A9770D9770E977
Part 756 APPEALSを改正し、EARに基づく措置を審査する上訴裁判所に国家機密情報を提出する場合、機密保護のため、ex parte and in camera(一方だけの出席で、かつ、非公開で)提出する手続きを規定(§756.1§756.2§756.3
*2020.10.05 2019年12月のワッセナーアレンジメント本会議での合意事項に基づき 6つのエマージング技術がEARに実装されました。 (§740.17§740.17(b)(3)(iii)(B))、 §740.20(g))、 2B001 注4 3D0033E0045D0015A0045D0025E0025E0019A0049A0129A515、 Definition(追加):Hard selectorsIntrusion softwareSub-orbital craft )  ⇒ Jetro の ビジネス短信 を参照ください。
*2020.09.11 2019年5月23日に2018年12月のワッセナーアレンジメント本会議での合意事項の一部についてEARに実装されましたが、 残りの合意事項についてEARに実装されました。
§743.3§774付表6 SL品目§774付表7 VSL品目 0A6060A6171A0041A0081C001Annex2A0012B0032B0063A注33A0013A0023A9913B0013E0035E0015A0025D0025E0026A0026A0036A0056B0026E0016E0027A0027A0037A0057D0037D0058A0018A0028B0018D0018E0019A0109A6109B0019E003、 Definition(追加):Satellite navigation system[Vacuum electronic devices、 Definition(変更):CryptographyStability)  ⇒ Jetro の ビジネス短信 を参照ください。
*2020.08.27 南シナ海での違法行為を理由に中国の24社、並びに、異なる理由で中国及びその他の国・地域の36社がエンティティリストに追加されました。 EARの対象となる全ての製品に関して、原則不許可(presumption of denial)の扱いになります。  ⇒ Jetro の ビジネス短信 を参照ください。
*2020.08.20 ファーウェイによる米国の安全保障及び外交政策上の国益への脅威に対処するため 3セットの改訂が行われました。
@エンティティリストに、新たに米国外のファーウェイ系列会社38社を追加
A§744付則7のファーウェイに対する一時的なGeneral Licenseを廃止(§744付則7§762.2(b)(55))。
B一般禁止事項3(米国外で製造される直接製品)の(vi)項 エンティティリスト掲載者に関連する禁止事項の基準の改正 (§736.2(b)(3)(vi)§744付則4 脚注)。
*2020.08.20 エンティティリスト掲載者への輸出、再輸出、移転にはBISの輸出許可を必要とすることを明確にする改訂が行われました。 (§744.11(a)§744.16§744付則4 序文)。
*2020.07.31 EAR§740.2 許可例外が適用できない条件のうち、(12)項 9x515 又は600 シリーズの品目及び (13)項 MT理由で規制される600 シリーズの品目の対象国(従来はカントリーグループD:5)に香港が追加されました(§740.2(a)(12),(13))。 さらに新たに(23)項としてEAR対象品目の香港への輸出、香港への再輸出又は香港国内における移転に対して多くの許可例外が適用できなくなりました(§740.2(a)(23))。
*2020.06.18 2019年にファーウェイ関連事業者がエンティティリストに追加され、EAR対象全品目が規制対象でしたが、 国際"標準"の改訂又は開発を目的として"標準化機構"加盟国にリリースされる場合、EAR99及びAT理由でのみ規制される品目が適用除外されました。(§744 付則4 Entity List(抜粋)
*2020.06.17 2020年2月のオーストラリアグループ(AG)のインターセッションの決定事項の実装が行われました。
(1C350.d1C351.a2B352.b§748付則7 Samsung China Semiconductor、)
*2020.05.19 一般禁止事項3(直接製品)及び§744 エンドユーザ及び最終用途に基づく規制方針の付則4エンティティリストが改訂されました。 エンティティリストのうち、ファーウェイ及び系列会社に対する直接製品の規制が強化されました。
§730.5(b)§732.3(f)§736.2(b)(3)§736.2(b)(3)(vi)、(vii)§744 付則4 Entity List(抜粋))
*2020.04.28
施行日:
2020.06.29
米国の安全保障上の国益を前進させることを目的として、許可例外CIVが廃止されます。
§740.5、改正前に適用されていた品目: 1C006、1D001、1D002、 2A0013A001、 3A002、3B001、3C002、3C005、3C006、3E002、4A0035A001、5B001、5D001、 6A001、6A004、6A005、6A008、6B004、6C004、6D003、 8A0029B001、9B002、9B003、9B004、9B006、9D003 計29品目)
*2020.04.28
施行日:
2020.06.29
中国、ロシア、ベネズエラ3国への輸出、再輸出、移転に対する規制が強化されます。
@ 9x515及び"600 シリーズ"のECCNのy.項で規定される品目の中国、ロシア、又はベネズエラへの
  輸出又は再輸出について輸出許可が必要となります。
  (§742.6(b)(7)§742.6(b)(8)、 適用品目 1A6133A6117A6118A6099A515など31品目)
A EAR§744.21 中国、ロシア、ベネズエラ3国への規制で、中国は軍関連のEnd-Use規制に加えて、
  他の2国と同様に軍関連のEnd-Userでも規制されます(§744.21)。 また、規制対象品目も拡大され
  (§744 付則2)、手続き上でも厳格化が図られます(§758.1(b)(10)§758.1(g)(3))。
*2020.03.06 2020.2.20付の改正の訂正があり、イエメンが、カントリーグループBから削除されました。 (Coutry Group イエメン
*2020.02.24 ロシアが、カントリーチャートでNP1規制対象国に追加され、カントリーグループで、A::2及びA:4から削除され、従来のD:1、D:3に加えて、D2及びD4にも追加指定されました。また、イエメンが カントリーグループで、従来のD3、D4に加えて、D1にも追加指定されました。今回のロシアの追加指定に関連して§742.2、§742.3、§742.5が一部改正されました。 (Coutry Chart ロシアCoutry Group ロシアCoutry Group イエメン§742.2(b)(4)§742.3(b)(4)§742.5(b)(5)) 訂正しました
 *2020.01.23
施行日:
2020.03.09
USMLの改正(カテゴリーT、U及びVについて、軍事上・諜報上重大な優位を与えるもの又は兵器の場合は本来的に軍事機能を果たすものをより明確に規定する改正)に対応して、 それ以外のものが、EARのCCL カテゴリー 0に移管されました。
(新規追加 ECCN 0A5010A5020A5030A5040A5050A6020B5010B5050B6020D5010D5050D6020E5010E5020E5040E5050E602、 /削除0E0180A9180A9840A9850A9860A9870B9860E9180E984、 /改訂0A0180A5210E9821A9842B0042B0182D0182E0012E0027A611
*2020.01.06 §774の付則5のECCN 0Y521シリーズに地理空間画像[Geospatial imagery]の自動解析用に特別に設計したソフトウェアが追加かされました。 (§774 Sup.5
*2019.11.20 ファーウェイ等の事業者に対する一時的な一般輸出許可の適用期間が、2020年2月16日まで延長されました。 (§744 付則7
*2019.10.21 2019.6.5に続いて、米国からキューバへの輸出規制が更に強化されました。
 @再輸出に対するde minimis 10% 適用国にE:2国(キューバ<従来は25%>)が追加(§734.4(d))。
 A許可例外AVSについて、キューバに関係する場合、許可例外が適用できなくなりました(§740.15)。
 B許可例外SCP(キューバ人支援)の適用条件に一部、制限が追加されました(§740.21)。
*2019.08.21
*2019.08.21
2019年5月16日にファーウェイ等69の事業者がエンティティリストに追加されましたが、さらに46の事業者が追加される等の改訂が行われました。 また、 これらの事業者に対する一時的な一般輸出許可の規定が一部改訂され、適用期間も2019年11月18日まで延長されました。 (§744 付則7§762.2(b)(55)
*2019.06.27 2019年4月11日に中国の37団体等50団体が Unverified List に追加されましたが、このうち中国の8団体が解除され、1団体の団体名の修正が行われました。 (§744付則6
*2019.06.05 米国からキューバへの許可例外AVSの適用条件に制限が加えられ、また、キューバに一時寄港中の航空機、船舶に対する制限が強化されました。 (§740.15(AVS)§740.15(d)(6)§746.2(b)(4)
*2019.05.24 ベネズエラが、現在の国家安全保障上の懸念よりCountry Group B国から削除されるとともに、現行D:5国のみの指定に加え、D:1国、D:2国、D:3国、D:4国にも指定されました。Country Chartについても、CB3及びNP2が追加されました。 (Country GroupCountry Chart
*2019.05.23 2018年12月のワッセナーアレンジメント本会議での合意事項の一部について、他に先行する形で改正が行なわれました。 (3A001.b.3.f3D005Category 5-25A0026A001.a.29A0049A004.g
*2019.05.22 2019年5月16日施行のファーウェイ等69の事業者がエンティティリストに追加されましたが、これらの事業者に対して 2019年5月20日から2019年8月19日までの限定で、一時的な一般輸出許可が規定されました。 (§744 付則7
*2019.05.21 EAR Part744 Supplement No.4 Entity List に Huawei Device Co., Ltd.,が追加されました(施行日は、2019年5月16日です。 Huawei社へのEAR対象品目の輸出、再輸出にはBISの許可が必要となります(原則 禁止で、許可例外も適用できません) (Entity Listの当該ページ
*2019.04.11 EAR Part744 付則.6 Unverified List[最終用途・需要者に懸念がある未証明者リスト] に 新たに中国37、香港6、インドネシア1、マレーシア2、UAE4 の合計50団体が追加されました。 (§744付則6
*2018.12.20 2016.10.12付改正(米国輸出規制改革の第7段 USML Category XII 火器管制装置、測距儀、光学装置及び誘導制御装置の関連エントリーの改正)の USMLからCCLに移行したエントリーのうち、ECCN 7A005 及び 7A105 が漏れていたため、訂正されました。 (7A0057A105
 *2018.10.24  2017年12月のワッセナーアレンジメント本会議での合意事項に基づく改正が行われました。
§740.16(a)(2)§740.16(b)(2)(v)§740.17(b)(2)Note§740.17(b)(3)(iv)§740.20(b)(2)(x)§742.6(b)§744.9
0A6170A9191A0021C0011C0021C0071C0101C6082A0012B0012B0062B0072B0082B2062E003Category 33A0013A0023A9913B0013B0023C0023C0053C0063C9923E001Category 4、** 4A0044D0014E001Technical Note "APP"5A001 5A0025D0025E0026A0026A0036A0046A0056A0086A2036A990(削除)、 6D0036D9916E0016E0026E2016E990(削除)、 7A0067E0049A0029A0049D0019D0029D0049E003§774 Sup.6 SL§774 Sup.7 VSL
Definition(追加):Interleaved Analogue-to-Digital Converter (ADC)
       Multiple channel Analogue-to-Digital Converter (ADC)Sample rateSteady State Mode
Definition(改訂):Compensation systemsCryptographic activationUser-accessible programmability
 *2018.08.30 2017年のミサイル技術規制レジーム本会議での合意事項に基づく改正が行われました。
1B1171B1181C1112B1096A1077A1057A1169A0129A1019A1159A5159A610)
 *2018.08.03 インドのワッセナーアレンジメント及びオーストラリアグループへの加入によりカントリーグループA:1国に追加及びA:6国(準協力国)からA:5国(協力国)に変更、並びにカントリーチャートでCB2及びNS2規制からの解除が行われました。
Country ChartCountry Group§738.4(b)(3)§743 sup.1§758.1(b)(9)Australia Group
 *2018.08.03 国務省がITARにおいて、防衛物品及び防衛役務の禁輸国に指定国に南スーダン共和国を追加したのを受けて、カントリーグループD:5国に南スーダン共和国が追加されました (Country Group)。
 *2018.06.04 認証最終需要者リストのうち、CSMC Technologies社、Samsung China Semiconductor社、Shanghai Huahong Grace半導体製造会社の適用品目の修正が行われました(§748 Supplement No.7)。
 *2018.05.17 EAR §744 Supplement No.6の未証明者リスト[Unverified List(UVL)]に33社が追加されました。 (§744 Supplement No.6
 *2018.04.05 1A231 トリチウムの製造のためのターゲット集合体及び部分品並びに関連技術が新規に追加されました( 1A2311E0011E201§774 Sup.5
 *2018.04.02 2017年のオーストラリアグループ(AG)のインターセッションの決定事項、2017年のAG本会議での合意事項、インドのAGへの参加関連 の実装が行われました。( Country Chart(India)Country Group (India)§745.1(a)1C3501C3511C3532B3502B3512B3522D351
 *2017.12.27 EAR Part732、734、738、740、746、0A606、0D606、0E606、2B352、8A609、9A610、0からPart772について、タイプエラー、引用部分等の訂正が行われました。 (§732.4(b)(7)§732付則1§734.18§738.2(d)(1)§738.2(d)(2)(iv)(C)§740.20(g)§746.9(a)0A6060D6060E6068A6099A610
 *2017.11.09 オバマ前政権が推進したキューバ政策を見直し、前政権で緩和された輸出に関する規制を強化する2017年6月16日付の国家安全保障に関する 大統領覚書に基づき、キューバへの輸出及び再輸出に適用される3つの許可例外の一部が改訂されました (§740.12(a)(2)(v)(A)§740.19(c)(2)(i)§740.21(a)§746.2(b)(3)(i)項の注2)。
 *2017.11.01 許可例外GOVの明確化のために'請負人のサポート要員'、'一時的'、'協力国の政府機関'の定義が補足されました(§740.11(b)§740.11(b)(2)(iii)(C)§740.11(c))。
許可例外STAの明確化のために現行の当局の見解と慣行に基づいて4か所の注記の追加等の改正が行われました§740.20(a)§740.20 Note1 to (b)(2) and (b)(3)§740.20(d)§740.20 Note1 to (d)(3))。
 *2017.10.23 認証最終需要者リストのうち、Lam Research Service社の適用品目、社名、所在地の改訂が行われました(§748 Supplement No.7)。
 *2017.08.15  2016年12月のワッセナーアレンジメント本会議での合意事項に基づく改正が行われました。
§740.7、 Definition(追加):AuthenticationMMICMonolithic Microwave Integrated Circuit、 Definition(変更):StabilityThree dimensional integrated circuit、 Definition(削除):Multilevel security
1A0041B0011C0071E0011E002Category1 Annex2A0012B0012B005Category 3
3A0013A0023A9913B0013C0013E0013E0023E0034A0034D0014E0015A0015B0015E001Category 5 Part 25A0025A0035D0025E0026A0016A0036A0056A008
6E0037D0037D0047E0017E0037E0049A5159B0099E003§774 Sup.6
 *2016.07.07 2016年のミサイル技術規制レジーム本会議での合意事項に基づく改正が行われました。
1C107(d)5A1017A1039B104 9D1049E002)
 *2017.06.14
2016.9.20付の「2015年12月のワッセナーアレンジメント本会議での合意事項に基づく改正」の暗号関連の一部について修正が行われました。
§740.13§740.17(b)序文の注を追加、 §740.17(b)(2)(i)§774 Supp.3 (a)項の注の6項
 *2017.01.19
米国とインドとの更なるフェーズの輸出規制協力を実行するため、最終用途、エンドユーザー規制に該当しない限り、NS及びRS規制を緩和する改正が行われました。
§742.4(b)(8)§742.6(b)(7)§748.15§748.sup.8
 *2017.01.19
NS、MT、NP1、CBで規制されるEAR対象品目を香港に輸出及び再輸出を行う前に香港政府の輸入許可証(又は香港政府が輸入許可証が不要とする書面での文書)が必要とする改正が行われました。
§740.2(a)(19)〜(20)§748.9(b)§748.9(e)§748.13§762.2(b)(54)
 *2017.01.17
スーダンは包括的禁輸の対象であったが、進行中の米国とスーダンの二国間契約に関連して、またスーダンの航空及び鉄道の安全性強化の目的で、航空機及び鉄道関連の輸出及び再輸出許可申請が、審査のうえ許可されるように改正されました。 (§742.10§742.s2(c)(6)、 §742.s2(c)(10)
 *2017.01.10
施行日:
2017.01.15
米国輸出規制改革の第9段 USML Category XV 宇宙航空システム及び関連装置の関連エントリーの改正が、2017.1.15付で施行されました。
§740.20(g)§742.6§750.4(b)(8)§750.4(d)(2)(iv)9A0049A5159B5159E515
 *2016.12.05
施行日:
2017.01.07
Part 747 イラク復興特別輸出許可 が削除され、関連条項の改正が行われました。
§730 Sup.1§748.1§748.7§762.2(b)(17)
 
 *2016.11.21
施行日:
2016.12.31
米国輸出規制改革の第8段 USML Category VIII 航空機及び関連物品、及びCategory XIX ガスタービンエンジン及び関連装置の関連エントリーの改正が、2016.12.31付で施行されました。
§770.2(n)0A6040A6143A6118A9929A1159A6049A6109A6199A6209B6109B6199C6109C6199E6109E619
 *2016.10.12
施行日:
2016.12.31
米国輸出規制改革の第7段 USML Category XII 火器管制装置、測距儀、光学装置及び誘導制御装置の関連エントリーの改正が、2016.12.31付で施行されました。
§734.4§740.2§740.16§740.20(b)(2)(ii)§740.20(b)(2)(x)§742.6(b)§744.9
Definition(変更):Specially designed0A9190A9870E9872A9846A0026A0036A0046A0056A0076A0086A1076A6116A9906A9936D0016D0036D9916E0016E0026E9907A0017A0027A0037A0057A1017A1027A6117A9947B6117D6117E6117E9948A0029A991
 *2016.07.28
施行日:
2016.12.31
米国輸出規制改革の第6段 USML Category XIV 毒素物質(化学剤、生物剤及び関連装置を含む)及びCategory XVIII 指向性エネルギー兵器の関連エントリーの改正が、2016.12.31付で施行されました。
§740.9(a)(11)§740.14(h)1A6071B6071C6071D6071E6076B6196D6196E619
 *2016.12.27 ミャンマーが、カントリグループDからBに移行しました。また、§744.22(財産及び財産における権益が大統領令13310、13448 又は13464 に基づいて凍結されている者への輸出、再輸出及び移動に対する制限事項)が、2016.10.7の大統領令により制限が停止され、削除されました。
 *2016.12.27 東ウクライナにおけるロシアの国際法違反及び対立の煽動に対する制裁として、エンティティリストにロシアの23団体及びウクライナのクリミア半島地域の2団体が追加されました。また、§742 規制方針−CCL規制に基づく規制 の§742.2 化学生物兵器の拡散§742.3 核拡散防止§742.4 国家安全保障の規制対象国に中国に加えて、ロシアが追加されました。
 *2016.12.27 2015年及び2016年の核供給国グループ(NSG)の本会議での合意事項に基づき、NP規制品のうち、 2B2062B229が改正されました。
 *2016.12.16 2016年のオーストラリアグループ(AG)のインターセッションの決定事項及び2016年のAG本会議での合意事項の実装が行われました。( 1C3512B352.a
 *2016.11.25 2A292(配管、継手及び弁)、2A293(ポンプ)が削除され、 2A9922A993に移行し、AT理由でのみ規制されます。 また、これらに関連するソフトウェア、技術が2D9932E993として追加されました。
2B290(2B001又は2B201を除く数値制御工作機械)が削除されました。
オシロスコープ及びトランジェントレコーダについて、3A292が削除され、3A992.d〜gに移行し、AT理由でのみ規制されます。これに係る技術(3E292)は削除されました。
 *2016.10.17 キューバ関連で適用される許可例外GFT(§740.12(a)(2)(v))、 AVS(§740.15§746.2)、
CCD(§740.19(c)(2))、 SCP(§740.21(b)(4)§740.21(d)(4))の改訂が行われました。
 *2016.10.14 §760 制限的取引慣行又はボイコットの報告要件に電子的提出方法が追加されました(§760.5(b)(4))。
 *2016.09.20  2015年12月のワッセナーアレンジメント本会議での合意事項に基づく改正が行われました。
§730 Sup.1§734.3§734.4§734.7§734.17§738.4§740.5§740.7§740.11
§740.13(e)§740.17§740 Sup.3§742.10§742.15§742 Sup.5§742 Sup.6
§742 Sup.8§743.2§744 Sup.4§748.1§748.3§748.7§748.8§748.9
§748 Sup.1§770.2(l)§770.2(m)
Definition(追加):Less sensitive government end usersMore sensitive government end users
Lighter-than-air vehiclesPyrotechnic(s)、 Definition(変更):AccuracyAirshipCryptography
FADECFrequency switching timeFull Authority Digital Engine Control SystemsGovernment end-userInformation securityLaserPublicly available encryption softwareSource code
Definition(削除):FixedOptical amplificationSystem tracks
0A6171A0011A0021A0041A6131C0011C0021C0061C0081C0091C6081E0011E002Category1 Annex2B0012B0063A0013A0023A1013A2923B0013D0013E002Category44A0014A0034D0014E001Category5-Part15A0015B0015D0015E001Category 5 Part 25A0025A9925A0035A0045B0025D0025D9925E0025E9926A0016A0026A0036A0046A0056A0076A0086B0046B0076E0037A0037A0047A0087B0017B0027E0048A0018A0029A0019A0049A0129B0019E003§774 Sup.2§774 Sup.6)   2016 情報セキュリティ関連の改訂内容の説明 
 *2016.08.17
施行日:
2016.11.15
EARの対象となる輸出に必要な§758.6における仕向地規制文を、ITAR §123.9(b)(1)における仕向地規制文と調和させるために改正されました (§758.6)。
 *2016.08.08 §774 Supplement No.5で指定されている0Y521シリーズの品目に0A521及び0E521が追加されました(§774 Supplement No.5)
 *2016.06.22 §766 Supplement No.1 行政執行事案の調停における告訴及び制裁の決定に対するガイダンスが全面的に書き直されました。( §766 Supplement No.1
 *2016.06.21 EAR §744 Supplement No.6の未証明者リスト[Unverified List(UVL)]に36社が追加されました。 (§744 Supplement No.6
 *2016.06.07 2015年のオーストラリアグループ(AG)のインターセッションの決定事項及び2015年のAG本会議での合意事項の実装が行われました。( §745 Supplement No.21C350(d)(25)1C351(a)1C351(b)2B352(e))、 2B352(g)(2)、(h)
 *2016.05.12 1975年から禁止されてきた米国の原油輸出の解禁に伴い、SS(供給不足)理由で規制されていた1C981が削除されるなど関連条項が改正されました。
§730 Sup.1§740.15(b)(3)§742.1§744.7(b)(3)§746.7§754.1§754.2§754 Sup.1
§762.2(b)(39)、定義追加(Crude oil [原油])、 1C981 削除)
 *2016.04.04 2015年のミサイル技術規制レジーム本会議での合意事項に基づく改正が行われました。
§742.5(b)(3)§750.7(c)(1)(x)1B1011C1117A1169A0129A6109B106>)
 *2016.03.24 2016.3.8にエンティティリストに追加されたZTE Co.及びZTE Kangxunについて、施行日以前の一般輸出許可が2016.3.24から2016.6.30まで一時的に復活される規定が§744 Supplement No.7として追加されました。
 *2016.03.16 キューバに対する制裁緩和として貨物の一時寄港の許可、財務省の認可を受けた者による特定品目の輸出の認可等の改正が行われました( §736.2(b)(8)§740.15(d)(6)§740.21(e)§746.2(b)(3))。
 *2016.01.27 §746.2 禁輸及びその他の特別規制 キューバ の(2)項及び(3)項において、キューバへの輸出・再輸出許可を拒絶する一般方針に対する除外条項が改正されました。
*2015.12.03 カントリーチャートのうちアルゼンチンのRS2が削除され、南アフリカ共和国のRS2及びNS2が削除され、 カントリーグループDよりフィジーが削除されました。 また、8A620の f.項についてワッセナーアレンジメント2014の改訂に対応するため改正されました。その他一部の条文について訂正が行われました (§743.3Signal Analyzers(dynamic)(定義削除)、9A004)。
*2015.10.28 認証最終需要者リストのうち、Advanced Micro-Fabrication Equipment社の適用できる品目に3B001.a.2が追加され、 Applied Materials(China)社の適格な仕向地に、一社(適用品目は3E001のみ)追加されました(§748 Supplement No.7)。
*2015.09.21 2015.2.18付のEAR改正(キューバに対する輸出規制の限定的緩和)に関連して、許可例外キューバ人支援SCPの適用範囲の拡大等の改正が行われました。
(§740.15(a)§740.15(b)(4)§740.15(d)(6)§740.15 note to (d)§740.18(b)(3)§740.19(a)
§740.21(a)§740.21(c)(2)、(c)(2)(iii)§740.21(d)(1)§740.21(d)(4)、(e)、(f)
§746.2(a)、(a)(i)(x)、(a)(2)§746.2(b)(6)、 定義(米国人))
*2015.09.02 2015.2.18付のEAR改正(許可例外CCDコンシューマ用通信機器の追加)に関連して、許可例外TMPの§740.9(a)(2)項のスーダン:職業用具が削除されましたが、 エラーであったとして訂正されました。
§740.9(a)(2)
*2015.08.26
施行日:
2015.09.25
手続きが煩わしかった特別包括輸出許可(SCL)について、個別輸出許可で同様の結果が得られることより2015.9.25付で廃止されます(§752)。これに伴い、関係条項の改正が行われました。
§743.1§743.4§748.1§748 Sup.1 Block5§748 Sup.1 Block8§762.21A002、他)。
*2015.08.07 ロシアに対する追加制裁としてエンティティリストにオホーツク海のYuzhno-Kirinskoye Fieldが追加され、 インフォーム要件に最終需要者に加えて特定の最終用途の記述が追加されました(§746.5(a)(2))。
*2015.07.22 キューバが、2015.5.29に国務長官によりテロ支援国の指定を解除されたのに伴い、カントリーグループE:1から削除されました。 E:1からの削除により、de mnimisレベル10%適用国から25%適用国になり、許可例外のうちTMP、BAG、GOV、AVSで、E:1国に対する一部の制限がなくなりました。
 注意:ただし、E:2[米独自の包括的禁輸]の指定は継続されますし、EAR99(一部の品目を除く)及びAT理由でのみ規制される品目を含むすべてのEAR対象品目について、許可例外が適用できない限り、輸出許可が必要です(従来通り)。      (参考)キューバ関連FAQ
(§734.4(a)(6)(ii)§736.2(b)(3)(i)、(iii)§736 Sup.1(c)§740.6(a)Country Group (Cuba)
§742.1(d)§742 Sup.2(b)§746.2(b)§746.2(d)§748 Sup.2(i)§748 Sup.2(o)
§750.4(b)(6)(i)§758.1(b)(1)§758.2(b)(3)、 定義(国際テロ支援国)、 1C3501C3551C3952A9942D9942E9944A003
*2015.07.13 2014.5.13付改正 宇宙航空システム及び附属装置関連のうち条文の明確化及び訂正の改正が行われました。( §736.2(b)(3)(iii)§740.20(d)(2)§744.21(a)(2)§748 Sup.2 (y)3A6119A5159D0019D0029D5159E0019E0029E515
*2015.06.16 2013年11月のオーストラリアグループ(AG)本会議で成立した合意事項及びインターセッションの決定事項の実装が行われました。( §740.20§742.2§742 Sup.1§752.31C350 Technical Note1C3511C352(削除)、 1C3531C9911E0011E3512B350
*2015.05.22 ロシアに対する追加制裁としてウクライナのクリミア半島地域に対する輸出許可政策の改訂及び明確化の改正が行われました。
(Country Chart ウクライナ/脚注8、 Country Group ウクライナ / 脚注3§746.6
*2015.05.21  2014年12月のワッセナーアレンジメント本会議での合意事項に基づく改正が行われました。
Country Chart§740.11(c)§740.16Country Group§742.4§742.6§743.1§743.3
Definition(追加):Fly-by-light systemFly-by-wire systemLibraryOperations, Administration or MaintenancePlasma atomizationQuantum cryptographySpacecraft busSpacecraft payloadUnidirectional positioning repeatability、 Definition(変更):Civil aircraft’Cryptanalytic itemsCryptographic activationEnd-effectorsInformation securityLocal area networkTechnology、 Definition(削除):Cooperating country
1C0021C0071C0081C0101E002Cat.2B2B0013A0013A0023A9913B0013D0013E0014D0014D002(削除)、4E001Cate.4 Technical Note Note65D001Category 5 Part 2 Note 15A0025D0025E0026A0016A0036A0046A0056C0056D0037A0037D0047E0017E0048A0018A0028A6208E0029A0019A0039A0049A0109A0129B0019B0109D0039D0049D005 9E003§774 Sup.5§774 Sup.5(SL Cat.2)§774 Sup.5(SL Cat.9)
*2015.04.07 2014年のミサイル技術規制レジーム本会議での合意事項に基づく改正が行われました。
1C1113A1019A1069A1109A6049A610)
*2015.03.13 EARの輸出許可の通常の有効期間が2年から4年に延長されました。(§742.17(g))。また、BISに提出される輸出許可申請に対する添付書類の要求事項が改正されました。
§748.9 輸出許可申請書における外国の当事者の評価についての添付書類、 §748.10 中国(PRC)最終需要者申告書、 §748.11§748 Supp.3 最終荷受人及び購入者による申告書、 §748.12 小火器条約(FC)輸入証明書、 §748.13 添付書類要求事項の除外の付与、 §742.17(a)§762.2(b)(22)、(24)、(25))。
*2015.03.05 認証最終需要者リストのうち、SamsungChina Semiconductor社の適用できる品目に 2B006.a 及び 2B006.b.1.d が追加されました(§748 Supplement No.7)。
*2015.02.18 スーダンに対する輸出規制(§742.10§746.10(b)(3))で5D992.b又は.cが輸出許可が不要になり、民生用通信装置等についてケースバケースで輸出・再輸出が許可される等の緩和が行われました。また、キューバのみに適用されていた許可例外CCD(コンシューマ用通信機器)がスーダンにも適用され(§740.19)、これにより許可例外TMPのスーダン:職業用具(§740.9(a)(2))が不要になり削除されました。
*2015.01.29 ロシアに対する追加制裁としてウクライナのクリミア半島地域へのすべてのEAR対象品目(EAR99の食糧品及び医薬品を除く)に対する輸出・再輸出規制(§746.6)が追加されました。
カントリーチャート§740.2(a)(6)§746.6、Definition(変更):Food
*2015.01.23 2010.11.8付の米国とインドの輸出規制協力に関する二国間合意に基づき、カントリーチャートでインドのCC1、CC3、RS2が一部の品目を除いて削除されました(ただし、§758通関手続きで追加の要件が規定されました)。 (カントリーチャート§740.2(a)(4)§742.6(a)(4)§758.1(b)(9)§758.6(c)
*2015.01.16 2014.12.17にオバマ大統領がキューバとの国交正常化交渉開始を発表したのを受けて、キューバ国民への支援を行うため、許可例外SCP(キューバ人支援)の創設、許可例外CCD(コンシューマ用通信機器)の適用範囲の拡大、キューバ人への人道目的の贈与に対する規制緩和等の改正が行われました。
§736 Sup.1(d)§740.12§740.19§740.21§746.2§748.8§748 Sup.2

*2014.07.01
*2014.12.23
施行日:
2014.12.30
2014.7.1付の米国輸出規制改革の第5段(軍事用の電子装置等の品目)のうち、カテゴリー0、カテゴリー3、カテゴリー4、カテゴリー5パート1、カテゴリー6、カテゴリー7、カテゴリー9の関連エントリーの改正が、2014.12.23付の追加改正とあわせて、2014.12.30付で施行されました。
0A6141A6133A0013A1013A6113B6113D0013D6113E0013E0033E6114A0034A6115A0015A6116A6117A0067A6117D1018A6098A6209A6209B6209D6209E620
*2014.12.29 2014.10.14までに改正されたEARの条文について一部訂正が行われました。
§736 Sup.1(e)(3)§738.2§740.20(d)§744.13E0013E0023E9915A0025A9925D0025D9925E0025E992
*2014.12.23 ECCN 3A001.b.マイクロ波用MMICを用いた電力増幅器及びECCN 3A001.b.3ディスクリートマイクロ波用トランジスタが新たにNS Volumn1で規制され、これらの品目の許可例外の適用制限も追加されました(民間の通信用途で使用するために輸出若しくは再輸出されているものを除く)。カントリーチャートで
香港がNS2の対象となりました。
Country Chart§740.16(a)(2)§740.20(b)(2)(xi)§742.4(a)3A0013E0015E001)
*2014.12.17 軍事最終用途及び軍事最終需要者に向けてのマイクロプロセッサの輸出及び再輸出に対する規制内容(§744.17)が、関連ソフトウェア及び技術、暗号機能を組み込んだもの、国内における移転等に拡大されました。 (§744.173A0013A9913D0023D9913E0013E0023E9915A0025A9925D0025D9925E0025E992
*2014.11.12 2014.5.13改正(2014.11.10施行)の訂正及び明確化のための改正が行われました。 (§734.4(a)(6)§740.2(a)(5)§748 Supplement No.2(y)§758.6
*2014.05.13
施行日:
2014.11.10
2014.5.13付の米国輸出規制改革の第4段(宇宙航空システム及び附属装置関連)のうち、カテゴリー1、カテゴリー3、カテゴリー5パート1、カテゴリー7、カテゴリー9の関連エントリーの改正が、2014.11.10付で施行されました。
1B0183A0013A0023D0013E0013E0035A0015A9915E0016A0026A0046D0016D0026E0017A0047A1047A1056E0029A0049A5159B5159D5159E515
*2014.11.07 ベネズエラ軍によるベネズエラ人の暴力的な抑圧に対して、特定の品目のベネズエラへの輸出、再輸出、又はベネズエラ国内における移転について、 軍事用途又は軍の最終需要者に向けられる場合、輸出許可要件を課すため、EARを改正しました。 (§744.21
*2014.10.14 軍事転用が懸念されるとしてカテゴリー6にリードアウト集積回路、ヘリコプター用ミリ波の拡張型ビジョンレーダー撮像システム、侵入感知システム 及び関連するソフトウェア及び技術が追加されました。
6A990 6A9986A9996D9916D9936E0016E0026E990 6E9916E993
*2014.09.17 2014.8.6付のロシアのエネルギー分野への制裁に続いて、§744.21"中国における特定の軍事最終用途に対する制限事項"の中に、ロシアにおける軍事最終用途又は軍関連の 最終需要者に対する制限事項が追加されました。(§744.21)
*2014.09.05 Category 6に、6A203.d として"放射線照射に耐えられるように設計したテレビカメラ又はそれらのためのレンズ"が追加されました。 (6A203)
*2014.08.18 §740.10(許可例外RPL)及び§740.20(許可例外STA)の条文の訂正が行われました。
§740.10 (b)§740.20 (d) )
*2014.08.07 2005年、2012年及び2013年の原子力供給国グループ(NSG)本会議で成立した合意事項並びにインターセッションの決定事項の実装が行われました。
Country ChartCountry Group§742.3§744.2、 Definition(変更): Nuclear Suppliers Group1B2011B2271B2281B2331B234 1C2161C2361C241 1E0011E2012A2252B0062A2252B2012B2062B2302B2312B2322B233 2D2012D2022E0012E0022E2013A2253A2293A2303A2313A2333A234 3D201 3D202 3E0013E2013E202 6A0036A0056A2036A2056A2256A2266D201 6E0016E202
*2014.08.06 ロシアのエネルギー分野での深海(水深150m超)、北極海沿岸域又はシェールプロジェクトからのエネルギーの探査若しくは生産を目的とする使用のための特定の品目に対する規制が追加されました。
§732.3カントリーチャート§740.2§742.4§746.1§746.5§746 Supplement No.2
0A998 1C9923A2293A2313A2326A9918A9928D999 )
*2014.08.04  2013年12月のワッセナーアレンジメント本会議での合意事項に基づく改正が行われました。
§734.4カントリーチャート§740.13§740.20§743.2
Definition(追加):Data-Based Referenced Navigation("DBRN") SystemsSpinning mass gyros、 Definition(変更):CryptographyFrequency switching timeMeasurement uncertainty
Space-qualified、 Definition(削除):Expert systems
0A0181A0041B0011C0081C010Category 1 AnnexCategory 2 Product Group B2B0062D0023A0013A0023A9823A9913C0053D9823E0023E9824A0034D0014E001
5A0015E001Category 5 Part 2 Note 35A0026A0016A0056A0076A0086A2056B0076D0016E2017A0027A0037D0037D0047D005 7E0017E0048A0029A001
§774 Sup.2§774 Sup.5§774 Sup.6)
*2014.08.04 §774 Supplement No.5で指定されている0Y521シリーズの品目(米国にとって重大な軍事上若しくは諜報上のアドバンテージを与える理由で或いは外交方針の理由により輸出規制又は再輸出規制が正当 化されるとして商務省が特定したEAR 対象品目)の一部が削除されました。(§774 Supplement No.5)
*2014.06.17 不足物資規制(原油及び石油製品並びに未加工のウエスタンレッドシーダー)のリストが、2014年版HSコード(10桁)に対応した別表B番号に改訂されました。
§742.1§754.1§754.4§754.sup1§754.sup21C988)
*2014.06.16 EAR §744 Supplement No.6に、29社の未証明者リスト[Unverified List(UVL)]が追加され、「§758.1(b)EEI の申告がAES で提出されることが必要とされる場合」に、「(8)UVLが取引当事者である場合」が追加されました。 (§744 Supplement No.6§758.1
*2014.06.05
施行日:
2014.06.05
一部は
2014.07.01
2013年から2014年前半に公布されたEAR改正に対する訂正及び明確化、並びに2014.4.17付ITAR改正に適合させる変更が行われました。 本改正で、600シリーズの品目に対する輸出許可要件が、9x515
(宇宙空間用の飛しょう体関連品目)、 0A919(軍用貨物であって、米国外に所在するもの及び米国外で生産されたもの)にも適用されます。
 ※ カテゴリー0、1及び2の改正のうち、一部のECCNについては2014年7月1日に施行されます。
§736.2(b)(3)§740.2(a)(13)§740.9(a)(6)§740.9(c)(8)§740.10§740.11(c)§740.20(b)(3)§740.20(c)§740.20(d)Country Group§742.6(b)§750.7(c)§758.1(f)§758.4(d)
§762.2(b)、 Definition(変更): TechnologyUse0D0010E0011A6131A9842B9996A0028A9929A6109A6199B6109B619
*2014.05.29 認証最終需要者リスト(§748 Supplement No.7)のうち、Samsung China Semiconductor社の仕向地、 Semiconductor Manufacturing International社の品目が変更されました。
*2014.05.27 2013年のミサイル技術規制レジーム本会議での合意事項に基づく改正が行われました。
(Definition(変更):PayloadRepeatability(MTCR関連のみ)1B1021B1171D0011D0181D1016A1079A1019A1029B106)
*2014.05.13
施行日:
2014.06.27
§740.2は
2014.07.01
米国輸出規制改革の第4段として、EARに移管することが大統領により決定されたITARの軍需品リストのカテゴリーXV「宇宙航空システム及び附属装置」の一部として 9A515、9D515、9E515がEARの規制品目リストに追加されました(残りの品目は2014年11月10日に改正される予定です)。本改正で、600シリーズの品目に対する輸出許可要件が、9x515(宇宙空間用の飛しょう体関連品目) に適用されます。
§732.sup3 Red Flag§734.4(a)(6)§736.2(b)(3)§740.2(2014.7.1施行)、 §740.9§740.10
§740.15§740.20(d)§740.20(g)§742.4(b)§742.6(b)§744.21§748.8
§748.sup1 Block24§748.sup2§758.1§758.2§758.6§774.sup4
Definition(変更):Space-qualified9A5159D5159E515
*2014.03.26 2012年6月のオーストラリアグループ(AG)本会議で成立した合意事項及びインターセッションの決定事項の実装が行われました。メキシコがオーストラリアグループへの参加によりカントリーグループA:3に追加され、規制理由CB2の対象国から除外されました。ソマリア及びシリアがCWCへの加入により§745 Sup.2のCWC締結国リストに追加されました。( Country ChartCountry Group§745 Sup.2、 Definition(変更):Australia Group1C3501C3511C3521C3532B3502B352
*2014.01.29 国勢調査局外国貿易規則の改正に合わせて、"輸出申告書(SED)又は自動輸出システム(AES)"の記述が、"自動輸出システム(AES)への電子輸出情報(EEI)申告"の記述に変更されました。
§732.5§736 Sup.2§740.1§740.13脚注3§740.15(c)§744.7§752.7§752.15
§754.2(h)、(i)§754.4§758.1§758.2§758.5§758.7§766 Sup.1§770.2(e)§770.2(f)
Definition(変更): Automated Export SystemExport control documentExporterNLR)。
*2014.01.02
施行日:
2014.07.01
米国輸出規制改革の第3段として、ITARの軍需品リストからEARに移管することが大統領により決定された特定のエネルギー物質、個人用防護装備品、シェルター、軍事訓練装置、打上用飛翔体関連物品、ミサイル、ロケット、軍用火薬並びに関連品目が、EARの規制品目リストに追加されました。
本改正は、2014年7月1日に施行されます。
§740.2(a)(12)§740.2(a)(13)§740.9(a)(11)§740.9(a)(14)§740.14(h)
0A0180A6040A6140A9880B604[追加]、0B614[追加]、 0D0010D604[追加]、 0D614[追加]、0E0010E0040E614[追加]、 1A0051A0071A0081A0131B0181B0181B608[追加]、1B613[追加]、 1C0111C0181C1111C238[削除]、 1C2391C608[追加]、 1C9921D0181D608[追加]、1D613[追加]、 1E0011E1011E2011E608[追加]、 1E613[追加]、3A2329A6049A610[削除]、 9B1159B1169B604[追加]、9D0019D0029D0039D1049D604[追加]、 9E0019E0029E1019E1029E604[追加])
*2014.01.02
施行日:
2014.01.06
2013.7.8公布(2014.1.6施行)米国輸出規制改革の一環として行われるITARの軍需品リストからEARへの移管に関する改正について、細部の修正が行われました。
§744.1§744.15§744 Sup.20A0180A6060A6170B6060B6170C6060D6060E6068A0028A6098A6208A9928B6098B6208C6098D0018D6208E0018E6098E620)

*2013.12.19
施行日:
2014.01.21
Unverified List(UVL:許可前検証PLC及び出荷後検証PSVにおいて取引当事者の真正性が証明できなかった未証明者のリスト)に関する手続きが、EARで条文化されました。従来UVLにリストされていたすべての者は削除され、今後新たにUVLに指定された者は§744 Supplement No.6にリストされます。
§730 Sup.1§740.2§744.1§744.15§744 Sup.6§756.1§758.1§762.2)
*2013.11.20 認証最終需要者リスト(§748 Supp. No.7) のうち、Samsung Chinaの適格な品目の一部変更、SMICの適格な品目の一部変更及び適格な仕向地の追加、SK hynix Semiconductor (China)及び(Wuxi)の適格な仕向地の所在地の変更が行われました。
*2013.10.04 2013.4.16公布(2013.10.15施行)米国輸出規制改革の一環として行われるITARの軍需品リストからEARへの移管に関する改正について、10/3の改正に続いて細部の修正が行われました。
すべてのECCNにわたって、各欄の名称の変更(許可要求事項の注釈→報告要求事項、許可例外→リストに基づく許可例外、STA→STAについての特別な条件)、単位欄削除、Specially designed、Components、Parts、Accessories、Attachmentの用語が二重引用符(" ")で囲われ、国務省DDTCの輸出許可権限の対象のフレーズが、"ITARの対象"に変更等の改正が行われました。
§734.4(a)(6)§738.2(d)(2)§748 Sup.1 Block22§750.7§750.11§774.11A002 etc )
Definition(変更):EquipmentSpecially designedSystem、 (追加):Subject to the ITAR
*2013.10.03 2013.4.16公布(2013.10.15施行)米国輸出規制改革の一環として行われるITARの軍需品リストからEARへの移管に関する改正について、細部の修正が行われました。
§740.20(b)(3)§748.3(e)(3)、 Definition(変更):System0A9199A6109A6199B6109B619)
*2013.09.06 認証最終需要者リスト(§748 Supp. No.7) のうち、Lam Research Corporationの名称をLam Research Service Co., Ltd.に変更、新たにIntel Semiconductor (Dalian) Ltd.が追加されました。
*2013.08.09 EAR違反の自主的開示の最初の届出及び叙述的な説明の作成・提出手続きが改訂されました(§764.5(c)(2))。行政実行手続きを開始する告発状の発行通知方法の一部が改訂されました(§766.3)。
*2013.07.23 シリアの復興支援策としてシリア人民の支援に必要な品目が、輸出許可申請時に考慮される品目に追加されました。 (§736 Sup.1(b)§746.9(c)
*2013.07.16 2012年のミサイル技術規制レジーム本会議での合意事項に基づく改正が行われました。 (§740.20(b)(2)(vii)、 Definition(変更):Payload1C0111C0111C1167E0049A1019B1059D0049E101)
*2013.07.10 認証最終需要者リスト(§748 Supplement No.7) に、Advanced Micro-Fabrication Equipment, Inc., China 及び Samsung China Semiconductor Co. Ltdが追加されました。
*2013.07.08
施行日:
2014.01.06
米国輸出規制改革の一環として、ITARの軍需品リストからEARに移管することが大統領により決定された特定の軍用車両、軍用船舶、潜水艦、海洋装置、関連品目、補助品目及びその他の品目が、EARの規制品目リストに追加されました。また、用語"Metal embrittlement agents[金属脆化剤]"の定義が追加されました。本改正は、2014年1月6日に施行されます。
§740.20(b)(3)(iii)§740.20(g)(1)§742.6(a)(4)(i)§770.2(h)
Definition(追加):Metal embrittlement agents0A0180A6060A6170A9180B6060B6170C6060C6170D6060D6170E0180E6060E6178A0188A6098A6208B6098B6208C6098D6098D6208E6098E6209A0189A6199D0189E018
*2013.06.20  2012年12月のワッセナーアレンジメント本会議での合意事項に基づく改正が行われました。
§738.3§740.2§740.11 Sup.1§742.13§742.15§743.1§746.7§752.3§770.2 (h)
Definition(追加):Frequency mask trigger、 Definition(変更):Diffusion bondingPersonal area networkReal-time bandwidthSpace-qualifiedObject codeSubstrate blanks
1A0041C0012B0012B0062D0012D0022D003 、 3A0013C0024D001
5A0015A9805B0015D0015D9805E0015E980Category 5 Part 2 Note 35A0025A9925E0026A0016A0026A0056C0046C0057A0017D0037D004 、 7E0017E0049A0019A0189E003§774 Sup.2§774 Sup.5 )
*2013.06.05 2012年6月のオーストラリアグループ(AG)本会議で成立した合意事項及びインターセッションの決定事項の実装が行われました。( §740.20§742.21C3511C3521C3531C3541C3601C9911E0011E3512B352
*2013.06.03 認証最終需要者リスト(§748 Supp. No.7) の中で、Grace Semiconductor Manufacturing Co.とShanghai HuaHong NEC Electronics Co.が、合併によりShanghai Huahong Grace Semiconductor Manufacturing Co. に統合され、CSMC Technologies Co.の適格な品目の一部が変更されました。
*2013.04.19 認証最終需要者リスト(§748 Supp. No.7) の中で、CSMC Technologies Co.の適格な仕向地の一部が変更されました。(§748 Supplement No.7
*2013.04.16
施行日:
2013.10.15
米国輸出規制改革の一環として、ITARの軍需品リストからEARに移管することが大統領により決定された特定の航空機、ガスタービンエンジン及び関連品目が、新エントリー9X610及び9X619(600シリーズ)として追加されました。この新エントリーに対応するため、EARの各条文が改正されました。また、"特別に設計された"等の用語の定義が追加、変更され、§774の新しいSupplement として、CCLの審査手順(Sup.4)、SL品目(Sup.6)、VSL品目リスト(Sup.7)が追加されました。本改正は、2013年10月15日に施行されます。( §730.3§730.6§732.1§732.2§732.3§732.4§732 Sup.3§734.3
§734.4§736.2§736 Sup.1§738.2§740.1§740.2§740.9§740.10
§740.11§740.13§740.20Country Group§742.4§742.6§743§743.1§743.4
§743.5§744.17§744.21§746.1§746.3§748.1§748.3§748.8§748 Sup.1
§748 Sup.2§750.4§750.7§756.1§758.1§758.2§758.5§758.6§762.2
§764 Sup.1§770.2(i)§770.2(j)
Definition(追加): 600 series600 Series MajorDefense Equipment or MDEAccessoriesAttachmentsBuild-to-Print technologyComponentEnd itemEquipmentFacilitiesMaterialPartSystem、 Definition(変更): Dual useMilitary commoditySpecially designed
0A9199A0189D0189E0189A6109A6199B6109B6199C6109C6199D6109D6199E6109E619§774 Sup.4(CCLの審査の順序)、 §774 Sup.6(SL)、 §774 Sup.7(VSL))
*2013.03.28 2012.4.13に追加された国務省の武器リストから商務省のCCLに移管されるECCN 0Y521の最初の品目として、バイオセンサーシステム、関連ソフトウェア及び関連技術が指定されました。
§774 Supplement No.5
*2013.03.28 2012.4.13に追加された国務省の武器リストから商務省のCCLに移管されるECCN 0Y521の最初の品目として、バイオセンサーシステム、関連ソフトウェア及び関連技術が指定されました。
§774 Supplement No.5
*2013.02.28 EAR Part730からPart772について、タイプエラー、引用部分の訂正が行われました。
§730 Sup.2Sup.3§734 sup.1Sup.2§736 Sup.1§730.17(e)§742.15(c)§743.1(g)
§748.1§748.2§748.13§748.15§748 sup.5§752.17§754.4§754.6§754.7
§756.1§758.2(d)§758.4§758.7§760 sup.1§762.1§762.2§764.3
Definition Automated Export System(AES)Missile Technology Control Regime(MTCR)
*2013.01.16 認証最終需要者リスト(§748 Supp. No.7) の冒頭に注記「本Supplementの中のいずれも、EARの他の条項に取って代わるものとみなしてはならない。」が追加され、中国のAdvanced Micro Devices社、Lam社、SK hynix Semiconductor社の適格品目及び仕向地の一部が変更されました。(§748 Supplement No.7

*2012.12.19 認証最終需要者(VEU)の認可条項(§748.15)に、(g) 通知要求事項、(h) VEUの認可に対する条件の解除、及び(i) 記録の要件が追加されました。(§748.15(g)§748.15(h)§748.15(i)
*2012.12.07 規制品目表(CCL)の一部について誤記訂正が行われました。(1C3503A9914D9945A991
*2012.07.23 国連安全保障理事会の決議1823に基づき、ルワンダへの武器関連資材の禁輸が解除されました。(§732.3、Country Chart、§746.1、§746.8、Category 0、1、2、5-1、6、8、9)
*2012.07.09 認証最終需要者リスト(§748 Supp. No.7)のうち、中国のHynix Semiconductor China Ltd.、Hynix Semiconductor(Wuxi) Ltd.の社名がSK hynix Semiconductor (China)Ltd.、SK hynix Semiconductor (Wuxi)Ltd.に変更され、Boeing Tianjin Composites Co. Ltdの適格な品目が変更されました。(§748 Supplemnt No.7)
*2012.07.02  2011年12月のワッセナーアレンジメント本会議での合意事項に基づく改正が行われました。(§734、§738、§740、§742、§743、§744、§746、§748、§752、§770、§772、Category 0、1、2、3、4、5-1、5-2、6、7、8、9)
*2012.07.02 2011年6月のオーストラリアグループ(AG)本会議で成立した合意事項の実装及びその他のAG関連のEARの明確化が行われました。(1C351、1C353、2B350、2B352)
*2012.04.13 米国輸出規制改革の一環として国務省の武器リストから商務省のCCLに移管される仮の受け皿として0Y521シリーズのECCNが追加されました。(§732.3、§734.3、§738.1、§740.2、§742.6、§774.1、§774 Sup. No.5、0A521、0B521、0C521、0D521、0E521)
*2012.02.24 認証最終需要者リスト(§748 Supp. No.7)のうち、中国のApplied Materials(China)Inc.、Boeing Tianjin Composites Co. Ltd.、CSMC Technologies Co.、Lam Research Co.、Semiconductor Manufacturing International Co.、及びインドのGE India Industrial Pvt Ltd.について適格な品目及び仕向地の一部の変更が行われました。
*2012.02.03 §744.19 で、イラン制裁法に従って発令される制裁を受けた者に対する輸出許可方針が追加される等の改正が行われました。(§744.19)
*2012.01.09 3A001の規制値未満で現在規制されていないパッケージタイプHEMT及びパッケージタイプMMICを用いた電力増幅器及びこれらの関連ソフトウェア及び技術が新たに、3A982、3D982、 3E982として追加されました。(§740、§742、3A001、3A982、3D982、3E982)

*2011.12.12 §736 Supplement No.1のシリア制裁の包括的指令No.2のうち、シリアへの輸出及び再輸出に対する規制条項が§746.9で規定されるようになりました。(§732、§736、Country Chart、§740、§742、§746、1C350、1C355、1C395)
*2011.11.14 リヒテンシュタインがスイスとの関税同盟条約のもとにスイスの法律で施行される輸出規制を採択したことにより、EARにおける輸出許可の要件及び政策をスイスと同じ扱いにすると規定されました。(§738、Country Chart、Country Group、§740、§748)
*2011.11.09 認証最終需要者リスト(§748 Supp. No.7)から中国のNational Semiconductor Co.及びSemiconductor Manufacturing International (Chengdu) Co.が削除されました(§748 Sup.7)
*2011.09.21 EAR§772定義に、通信チャネルコントローラとネットワークアクセスコントローラが追加されました。カテゴリー5パート2の前文注釈の最後にパリティビットに関するTechnical Noteが追記されました。 (§772、Category 5 Part 2)
*2011.09.12 2010年のオーストラリアグループ(AG)の合意及びその後の手続を踏まえ、軍用の細菌製剤の原料となるウイルス等の毒素の規制リストの一部が改訂されました。 (§740.20、§742.18、1C351、1C352、1C360、1C991)
*2011.09.06 オランダ領アンティルの解体により、単独の自治領となったキュラソー及びセント・マーチンがカントリーチャート、カンリーグループ等に追加されました。東ティモールの国名がティモール・レステに修正されました。(§738.3及びSupp.1,§740.7及びSupp.1,§745 Supp.2,§748.9)
*2011.07.13 カントリーチャート、カントリーグループに南スーダン共和国が追加されました。
*2011.07.12 認証最終需要者リスト(§748 Supp. No.7)の表に、官報の引用の欄が追加されました。
*2011.07.11 §730 Supplement No.1の情報収集リストの更新、BIS西部地方事務所の所在地の訂正、TAPS 原油の輸出時の書面での提出要件の削除(§730.8、Supp.1、§748.2、§754.2)
*2011.06.28 認証最終需要者リスト(§748 Supp. No.7)のうち中国のCSMC Technologies Corporationの適格品目に3B001.h(宇宙用に設計したものを除く)が追加されました(§748 Sup.7)
*2011.06.24 4A003デジタル電子計算機の規制値が0.75WTより1.5WTに、許可例外APPのTier 1の閾値が0.75WTより1.5WTに、Tier 3の閾値が0.1WTより0.5WTに緩和されました。アルバニアとクロアチアがTier 3よりTier 1に移行しました。(§734、§740、§743、Category 4)
*2011.06.16 許可例外「戦略的取引認可(STA)」が新設され、適用される品目、仕向地、適用条件が規定されました。(§732、§738、§740、§743、Category 1、2、3、4、5-1、6、7、8、9)
*2011.06.14 2011.5.20付改正内容の一部訂正が行われました。新たに2A101(貨物等省令第3条第六号の二に相当)が追加されました。(§740、§743、Category 2、6、8)
*2011.05.20 2010年12月のワッセナーアレンジメント本会議での合意事項に基づく改正が行われました。
          (§734、§740、§742、§743、、§772、Category 1、2、3、4、5-1、5-2、6、7、8、9)
*2011.04.29 カントリーチャートでシリアの表記の修正、及び規制品リストの見直しにより一部訂正が行われました。 (Country Chart、§770、Category 0、1、2、6、9)
*2011.04.20 2010年のオーストラリアグループ(AG)本会議で成立した合意事項の実装及びその他のAG関連のEARの明確化及び修正が行われました。(1C351、1C352、2B350)
*2011.03.07 §750.8「輸出許可証の取消し又は停止」の記述"EAR に違反しているか違反が起ころうとしていることが分かればいつでも、"が、§740.2(b)との整合をとるため、削除されました。
*2011.02.09 §748.7が、「輸出許可申請書及び関連書類の電子提出のための登録」として、BISのSNAP-Rシステムに対応した手順に書き換えられました。
*2011.01.25 インドがミサイル規制レジーム(MTCR)支持国となったことによりカントリーグループD国よりA:2国に変更、カントリーチャートのCB3も非対象となり、あわせてエンティティリスト掲載者も削除されました。 (Country Chart、Country Group、§742、§744 Entity List)
*2011.01.18 認証最終需要者リスト(§748 Supp. No.7)に、中国のCSMC Technologies Corporationが追加され、Advanced Micro Devices China, Incについて、適格な品目の変更及び仕向地の一つの住所の変更が行われました。 (§748)
*2011.01.07 64ビット超の一般に入手可能なマスマーケット暗号オブジェクトコードソフトウェア及び5D002に分類される一般に入手可能な暗号オブジェクトコードであって、対応するソースコードが許可例外TSUの条件を満たすものについて、EARの対象範囲から削除されました。(§732, §734, §740, §742, §772, Category 5-2)

*2010.11.01 認証最終需要者リスト(§748 Supp. No.7)のNational Semiconductor International CO.の仕向地の一つCension Semiconductor Manufacturing Co.が削除されました。
*2010.10.13 9月7日付の改正で一部誤りがあった箇所について訂正されました。(Category 6)今回訂正された4箇所のうち3箇所はBISの確認を取った上で既に邦訳を訂正済です。
*2010.10.12 認証最終需要者リスト(§748 Supp. No.7)に、Hynix Semiconductor China Ltd. 、Hynix Semiconductor(Wuxi) Ltd.及びLam Research Corporation.が追加されました。
*2010.09.07 2009年12月のワッセナーアレンジメント本会議での合意事項に基づく改正が行われました。(§734、§742、§743、§744、§772、Category 1、2、3、4、5-1、6、7、9)
*2010.08.02 BISが交付する番号分類決定及びアドバイザリーオピニオンは、あくまでもEARに基づく決定であって、米国政府全体の決定でないことが明確化されました。(§734.3、§748.3)
*2010.07.30 米国技術により製造された外国製品(直接製品)の規制仕向国が、Country Group D:1及びキューバよりCountry Group D:1及びE:1に変更されました。(§732、§736、§740、§748)
*2010.07.27 2010.6.25付の暗号輸出規制の改正に関連して、6月25以降8月24日までに提出すべき暗号登録の提出期日を8月25日までとした。(§740.17、§742.15)
*2010.07.15 法執行用の打撃武器や拘束器具等の犯罪規制関連の輸出規制品リストが一部追加、改正されました。(§742.7、§742.11、Category 0、3)
*2010.06.28 規制品目リスト、カントリーチャート等の条文の見直しの結果、EAR各項の改正が行われました。(§734,Country Chart,§740,§742,§772, Category 0, 3, 4, 5-1, 7, 8, 9)
*2010.06.25 暗号輸出規制について、許可例外ENC、マスマーケット適格要件、提出手続き、報告要件、輸出許可申請、Category5-Part2に注釈を追加等の大幅な改正が行われました:(§730, §734, §738, §740, §742, §748, §772, §774, Category 5-2)
*2010.06.15 行政執行の最終裁定及び命令の司法審理並びに一次的輸出権利剥奪命令の上訴に係る連邦裁判所管轄事項は法律で定めているので、EARでの引用が削除されました(§766)。
*2010.06.04 STELAでの確認について電話バージョンの停止に伴う関係条項の改正、参照項番の訂正、米国規制成分がde minimisが基準未満の外国製品のEAR対象品目除外が削除されました。(但し、米国外から輸出する場合には、de minimisが基準未満の除外が適用されます。)(§734、§740、§744、§748、§750、§766)
*2010.05.14 認証最終需要者リスト(§748 Supp. No.7)に掲載のApplied Materials(China), Inc.について適用できる品目及び仕向先の社名が改訂されました。
*2010.05.10 認証最終需要者リスト(§748 Supp. No.7)に、Advanced Micro Devices China, Inc が追加されました。
*2010.04.20 2009年MTCR本会議での合意事項による改正(§772"Production Facilities"、1C011、1C111、1C117、9A101)
*2010.04.05 BISが発行する輸出許可証、通知書、確認書等の電子文書の発行及びこれに関する記録保管の手続きが追加されました。
*2010.03.25 米国の国土安全保障強化のため、遮蔽物体検出装置、関連ソフトウェア及び技術が新たに規制されました。
*2010.03.23 1C351でホワイトポックスウイルス削除、2B350で呼び径及び合金の注釈追加
*2010.02.22 1C360の品目:農務省動植物検疫局植物保護検疫局のリスト変更に対応、1E998一部訂正
*2010.02.09 許可例外(GOV)に、国際宇宙ステーションで使用するための輸出及び再輸出が追加されました。(§740)
*2010.01.15 §748 Supplement No.7 認証最終需要者に中国GraceSemiconductor社が追加されました。

*2009.12.23 アルバニアとクロアチアがNATOの正式加盟国になったのを受けて、カントリーグループDよりBに移行する等、両国に対する規制が種々の規制が緩和されました。また、認証最終需要者リスト(§748 Supp. No.7)が一部改訂されました。(§736,§740,§742,§743,§748,§772,Country Chart,Country Group)
*2009.12.11 2008年12月のワッセナーアレンジメント本会議での合意事項に基づく改正(§740、§742、§743、§772、Category 1、2、3、4、5-1、5-2、6、7、8、9)
*2009.12.10 12月11日の改正に先立ち、ワッセナー条文と表記面で一致させる修正が行われました。(§772、Category 1、2、3、4、6、7、8、9)
*2009.11.09 2008年のミサイル技術規制レジーム本会議での合意事項に基づく改正(Category 1、2、6、7)
*2009.11.04 2009.10.15付改正時の修正漏れ(§736.2 (b)(7)(ii)削除)。
*2009.10.15 2008.10.03付暫定改正"暗号規制及び条文の簡潔化"を一部修正し、最終規則とした。副次的暗号、パーソナルエリアネットワークの定義について一部変更(§730、§734、§738、§740、§742、§744、§772、Category 5-2)
*2009.09.08 特定のエンティティリスト掲載者への取引規制について、輸出及び再輸出に加えて、国内における移転についても輸出許可が義務付けられました。(§744)
*2009.09.03 キューバへの贈与品の輸出及び携行手荷物に適用できる許可例外の範囲が拡大されました。許可例外BAG(手荷物)のキューバ特別条項の削除、許可例外CCD(コンシューマ用通信機器)の新設、許可例外GFT(贈与品及び人道的寄贈品)の適用範囲、頻度の拡大(§736、§740、§746)
*2009.07.06 2008年のオーストラリアグループのインターセッション決議を履行するためEARを改正
2B351で規制される有毒ガス監視装置及びそれらの専用の検出用の部分品のための専用のソフトウェア<2D351>及びそのソフトウェアに係る技術<2E001>を新たに規制等(§742.2、§745Supplement No.2、1D390、2B350、2B351、2B352、2D351、2E001)
*2009.07.02 §748 Supplement No.7 認証最終需要者に、GEインド社が追加されました。
*2009.05.22 特定の熱画像カメラの日本など36か国への輸出及び再輸出の輸出許可要件を除外し、替りに当該取引実績の半年毎のE-MailでのBISへの報告が義務付けられた。さらに特定の熱画像カメラを組み込んでいる外国製の軍用貨物(0A919)についての輸出許可要件が追加された。(§730、§734、Country Chart、§740、§742、§743、§744、§746、§772、category 0、6)
*2009.05.06 9A018.aの規制リストよりT-37型のジェット練習機が削除された。(Category 9)
*2009.04.29 Validated End-User(VEU)[認証最終需要者]リストの改正(1社 追加、1社 社名及び適用品目変更、1社 適用品目変更)(§748 Supplement No.7)
*2009.01.15 イラン輸出規制の改正(再輸出規制品目の追加、OFAC規制との整合化、条文の明確化など)、大量破壊兵器拡散者及び支援者として指定された者への輸出規制を追加(§742,§744,§746)
*2009.01.08 2008.4.30の大統領令13464によるビルマの財産凍結者に対する輸出規制の拡大(§744.22)

*2008.12.15 条文の一部修正(§730,§764,§772,Category1,Category5-Part1)
*2008.12.03 ITAR(国際武器取引規則)の改正に伴う航空機関連の規制リストの改正(§770、Category 9)
*2008.11.18 エンドユーザ及び最終用途に基づく規制の各種規制内容の整合化、用語"transfer"を"transfer(in-country)"とし明確化を図る等(§736,§740,§742,§744,§748,§752,§760,§772)
*2008.10.14 2007年12月のワッセナーアレンジメント本会議での合意事項に基づく改正(§740、§772、Category 1、2、3、5-1、5-2、6、7、9)
*2008.10.06 規制品目表(CCL)のシステム的な見直しに基づく技術的な修正(§742、§744、Category 1、2、4、5-1、6、7、9)
*2008.10.03 暗号規制及び条文の簡潔化/5A992,5D992,5E992の届出要件の削除/許可例外ENCの適用範囲の拡大等(§732,§734,§738,§740,§742,§744,§746,§748,§750,§762,§770,§772,Category5-Part2)
*2008.10.01 de minimis rule の改正/米国原産ソフトウェアをバンドルした外国製貨物のde minimis計算の変更/ソフトウェアのde minimis 適用のためのone-time reportの廃止(技術は残る)(§730,§732,§734,§736,§762,§774)
*2008.09.22 §736 Supplement No.1の包括的指令 N0.3を削除し、懸念ユーザをエンティティリストに移動エンティティリストに懸念ユーザを追加(§736、§744)
*2008.09.05 0A018.aに防護運転席として用いられる乗員保護キットを明記(0A018)
*2008.09.02 EARの対象国にコソボが追加された。(Country Chart、Country Group、§740)
*2008.08.21 BISへの輸出許可申請、暗号審査請求等が特定の場合を除いて電子システム(SNAP-R)による提出が義務付けられた(§740 §742 §744 §748 §750 §754 §764 §772)
*2008.08.21 エンティティリストに懸念顧客を追加する根拠の範囲の拡大及びエンティティリストを削除、変更する要求と要求に対する手順を追加(§730、§744、§756)
*2008.07.08 2008年4月のオーストラリアグループ本会議での合意事項及び別表1の化学物質事前届出及び年次報告の提出先変更(§745、1C352)
*2008.06.16 2007年MTCR本会議での合意事項による改正(規制内容の記述の明確化等)(§772、Category 1、Category 2、Category 9)
*2008.06.13 キューバへのギフト小荷物許可例外の対象品目に携帯電話等が追加された。(§736 SupplementNo.1、§740.12)
*2008.04.18 規制品目表(CCL)のシステム的な見直しに基づく技術的な修正(§748、Category 0、1、2、3、4、5-1、5-2、6、8、9)
*2008.02.28 許可例外TMPのうちスーダンへの職業用具の適用範囲が拡大され、併せて再輸出にも輸出同様の範囲が適用される。(§740.9)
*2008.01.02 §748.10 輸入証明書及び最終需要者届出書要件修正
         輸出管理文書の提出方法を宅配便に限定(郵送を廃止)及びその他条文訂正(§730、§734、§743、§748、§752、§754、Category 1、2)

*2007.12.12 許可例外TMP及びBAGの適用品目が、技術にも拡大された。(§740、§772)
*2007.11.07 QRSマイクロマシン角速度センサーの輸出許可管轄範囲の拡大(§734、Category 7、9)
*2007.11.05 2006年12月のワッセナーアレンジメント本会議での合意事項に基づく改正(§742、§743、§744、§772、Category 1、2、3、5-1、6、7、8、9)
*2007.10.31 §748 Supplement No.7 認証最終需要者(VEU)のリストを一部修正
*2007.10.24 大統領令13310及び13448に沿ってビルマ(ミャンマー)の指定者への殆どのEAR対象品目の輸出、再輸出及び移転の規制を追加(§740、Country Group、§744)
*2007.10.19 §748 Supplement No.7 認証最終需要者(VEU)のリストに中国の5社を追加
*2007.10.02 軍事用途の輸出に関連する認証最終需要者(VEU)の対象に中国に加えてインドを追加(§748)
*2007.08.16 反ボイコット違反の自発的な自己開示の項及び反ボイコット事項に関連する行政執行事件の和解における告発と制裁決定のガイダンス追加(§730、§764、§766)
*2007.08.06 各Partの参照項番の訂正、国際軍需品リストをワッセナーアレンジメント軍需品リストに呼称訂正等(§738,§740,§744,§748,§750,§752,§758,§762,§772,category 0,1,2,6,8)
*2007.07.17 3A001 国務省防衛取引管理局管轄の輸出許可範囲の明記
*2007.06.19 中国向け輸出規制の変更(c)(§742、§743、§744、§742、§748、§750、§758)
*2007.06.07 2007.3.22改正の4D001及び4E001の許可例外TSR、並びに4E001 Item aの修正
*2007.05.07 2006年MTCR本会議での合意事項による改正(ミサイルの定義変更、7A107追加)(§772、Category 1、Category 6、Category 7、Category 9)
*2007.05.04 部局名の変更(2ヵ所)住所の変更(1ヵ所)、及び根拠法令名を現行に合わせる(1ヵ所)(§730、§744、§768)
*2007.04.24 以前の改正に対するEAR本文の修正漏れの訂正(§730、§742、§746、Category 0、Category 3)
*2007.03.22 2006.4.24改正の修正(コンピュータ規制関連)(§740.7、§748 Supplement No.3、Category 4)
*2007.03.19 化学兵器禁止条約締結国 セルビア・モンテネグロをセルビアとモンテネグロに分ける(§745)
*2007.03.06 特定の犯罪規制品目(拷問器具)の許可要件、許可例外の改正(§740、§742、Category 0)
*2007.01.29 di minimis適用事前報告書の提出先の明示及び参照項番、担当部局等記述の修正(§730、§734、§740、§748、§758、§762)
*2007.01.26 北朝鮮を包括的禁輸国に指定(人道支援物資を除いて輸出許可が必要、贅沢品の禁輸追加)(§732、Country Chart、§740、§742、§746、§772、Category 0、1、2、6、8、9)

*2006.11.27 セルビア・モンテネグロが、セルビアとモンテネグロに分けて取り扱われる。(Country Chart、Country Group、§740)
*2006.11.24 2006年のオーストラリアグループ本会議での合意事項に基づく改正(§742、§745、Category 1、Category 2)
*2006.11.20 5A980:通信傍受装置に関連するソフトウェア・技術の規制が共に新たな規制理由SL(盗聴)として追加された(§738、§740、§742、§746、§750、§752、Category 5-1)
*2006.09.07 2005年12月のワッセナーアレンジメント本会議での合意事項に基づく改正(§740、§743、§772、Category 1、2、3、5-1、5-2、6、8、9)
*2006.09.06 Mayrow General Trading社への包括的指令No.3 の対象に9団体を追加(§736)
*2006.08.31 リビアに対するテロ支援国からの解除に伴う全般的な改正並びにイラクへの規制理由をAT(反テロ)よりRS(地域安定)に変更(Country Chart、Country Group、§734、§740、§742、§746、§748、§750、§752、§764、§772、Category 0、1、2、3、4、5-1、5-2、6、9)
*2006.08.01 違反に対する民事罰金についてEAR及び他の典拠に対する明確化が図られた。(§764.3)
*2006.07.31 2005年のミサイル技術規制レジューム本会議での合意事項に基づく改正(§740.2、§772、Category 1、7、9)
*2006.06.13 BISの行政措置に対する上訴の審査について商務省職員を任命できるようにした。(§756)
*2006.06.12 特定の病原体及び毒素に係る輸出規制の拡大、特定の毒素を含む医療用製品に係る規制の明確化、化学兵器協定への新規参加国(Country Chart、§742、§745、Category 1)
*2006.06.05 Mayrow General Trading社への包括的指令発令に伴う輸出許可要件の追加(§736、§744)
*2006.05.26 許可例外BAGのキューバ向け重量制限の除外品目を規定(§740.14)
*2006.05.12 輸出取引剥奪指令の関係者として指定された者の上訴の手続きの改訂(§756、§766)
*2006.04.24 2005.12のワッセナー合意にあわせ、コンピュータの基準を複合理論性能(CTP:MTOPS)から補正ピーク性能(APP:WT)に変更。許可例外CTPをAPPに変更など。(§730、§732、§734、§738、§740、§742、§743、§746、§748、§750、§752、§762、§770、§772、Category3、Category4)
*2006.03.21 以前の改正時の改訂漏れなどの修正(§740.9、§744.19、§766.24、§770.2)
*2006.02.24 シリアへの輸出及び再輸出に対し§736 Supplement No.1の一般指令適用が明確にされた。

*2005.11.28 2004.3.29にチェコ、ハンガリー等7カ国がNATOに加盟したのに伴い、これらの国について輸出許可申請書への添付書類要件が削除された。(§748.9)
*2005.11.16 AT理由でのみ規制されている特定の品目のリビヤに在住する米国人への輸出又は再輸出の許可例外(USPL)が新設(§740.19、§742.20、Category 2、3、4、5-1、5-2、9)
*2005.11.07 2004.3.29にチェコ、ハンガリー等7カ国がNATOに加盟したのに伴い、カントリーグループD:1よりBに移行、許可要件、許可例外等の適用が変更された。(Country Chart、Country Group、§736、§740、§742、§744、§772)
*2005.10.20 9/16改正時の項番の修正(§736 Sup.2)
*2005.09.16 以前の改正時の改訂漏れなどの修正(§736 Sup.2、§738.2、.4、§742.19、§742 Supplement No.4(EntityList) 、§748.8)
*2005.08.30 核不拡散理由NP2の規制国よりインドが解除され、EntityListよりインドの特定団体を解除(Country Chart、§742.3、§742 Supplement No.4(EntityList) )
*2005.08.05 2005年4月のオーストラリアグループ本会議での合意事項に基づく化学生物兵器関連の改正(Country Chart、Country Group、§745、§772、Category 1、2、9)
*2005.07.21 非核用途を目的とする核グレードの人造黒鉛についてEARの輸出許可管轄に加えられた。(0C005、1C107、1C298)
*2005.07.15 2004年12月のワッセナーアレンジメント本会議での合意事項に基づく改正(§740、§742、§743、§772、Category 1、2、3、4、5-1、6、7、8、9)
*2005.04.29 関連部門の名称、連絡先等の修正(§730.8、§740.8、.17、§742 Sup.6、§748.2、.4、§762.1、§764.5)
*2005.04.14 化学生物兵器(CB)装置及び関連技術の規制範囲の拡大及びキャッチオール規制の改訂(§742.2、§744.4、.6、Category 1、Category 2)
*2005.03.30 化学生物兵器関連のキャッチオール規制の対象がD:3国からすべての国に拡大(§744.4)
*2005.03.22 2004.4.29のリビアに対する禁輸解除の改正条文の見直しによる改正及び訂正(Country Chart、§730、§740、§742、§764、Category 2、Category 8)
*2005.03.10 2004.10 の MTCR 本会議での合意事項、ブルガリアのMTCR加盟による改正(Country Group、§744.3、§772、Category 1、Category 2、Category 9)
*2005.03.07 Entity List(インフォーム顧客リスト)に対する輸出許可要件、方針の規定が追加された。(§744.2/.19/.20)
*2005.02.23 Denied Persons List(輸出する権利を剥奪された者のリスト)の紙版の廃止に伴う法令改正http://www.bis.doc.govで最新版が参照できる(§736.2、§752.9/.11/.12、§764 Sup.No.1)
*2005.02.14 スーダンへの人道危機救済のための許可例外TMPが適用可となった(輸出のみ)(§740.9)
*2005.02.14 EAR全般の条文の修正(BISの組織等)(§730.9、§738.3、§740.9、§748.1/.3/.4/.8/.14、§748.Sup2、§756.2、§764.2、§766.2/.5、§772.1、1C018、3A001)

*2004.12.29 2004.6開催のオーストラリアグループ本会議での決定に基づき化学生物兵器関連の改正実施(Country Chart、Country Group、§742.2、§745付則2、Category 1、Category 2)
*2004.12.23 2B351 のTechnical Note(毒ガス監視装置)を削除・・・AGの定義に合わせる改訂
*2004.12.09 暗号関連の改正(許可例外(TSU、TMP、ENC)、de minimisの適用、リテールの変更等)(§732.2、§734.4、§740.9、.13、.17、Supp3、§742.15、§744.9、§772.1)⇒EARの改正点(官報)  ⇒EARの改正対比表
*2004.11.12 ライセンシーの責務(輸出許可証に記載の制約を、制約が適用される当事者への伝達)について、書面で行うことを規定、並びに§750のタイトルの変更(§750 Title、§750.7(d))
*2004.11.12 旧ユーゴスラヴィア、ミロシェビッチに対する米国人による輸出及び再輸出規制の廃止(§744.1、§744.16)
*2004.11.08 カントリーグループD:4のミサイルプロジェクトの脚注削除、ミサイル技術関連の規制範囲の拡張(§744.3、Country Group D:4)
*2004.11.05 コンピュータ、マイクロプロセッサの技術、ソフトウェアの許可例外CIV、TSR、みなし輸出規制の変更(3E001、3E002、4D001、4D002、§740.5、§740.7、§748.8、§748 Supplement No.2)
*2004.09.22 Entity List(インフォーム顧客のリスト)を参照すべき対象者が輸出者より一般人に変更された。(§744)
*2004.08.31 9A018.bの軍事用車輌が、非戦闘用及び非武装のものに限定された。§770.2(h)の陸上車の解釈も明確にされた。(§770、Category 9)
*2004.07.30 イラクへの輸出規制の緩和(禁輸国、カントリーグループE:1国からの解除他)(§732、Country Chart、Country Group、§740、§742、§744、§746、§747、§750、§758、§762、§772、§774、Category 0、1、2、4、6、8、9)
*2004.07.19 特定の高エネルギー物質及びその他の化学物質の輸出許可管轄が国務省より商務省に移管されたのに伴う改正(§742、§748、§770、Category 1)
*2004.07.15 一般命令No.3(カタール外相Shakh Al-Thaniへの全面的輸出取引禁止命令)の停止(§736 Supplement No.1、§744.15)
*2004.06.30 キューバへの許可例外GFT、BAGが、より詳細に規定された(§740.12、.14、§746.2)
*2004.06.28 NATOに新たに加盟した東欧諸国(ブルガリア、エストニア、ルーマニア等7ヵ国)に対する許可要件RS(地域安定)、CC(犯罪規制)を解除(カントリーチャート、§742.6、§772、Category 9)
*2004.05.14 2004.5.11の大統領令により、シリアへの食料品、医薬品を除く殆どすべての品目について輸出及び再輸出に許可が必要となった。(§736 Supplement No.1に一般命令2を追加)
*2004.05.06 細菌製剤、化学製剤又は放射性製剤に対する防護検知装置の規制の明確化(Category 1(1A104、1A995)、Category 2(2B351、2B352))
*2004.05.04 2003年9月のミサイル技術規制レジーム本会議での採択事項に基づく改正及び1C355の修正(Category 1、Category 5(5A101)、Category 9)
*2004.04.29 2003年12月のワッセナーアレンジメント本会議での合意事項に基づく改正(§770、Category 1、2、3、4、5-1、5-2、6、7)
*2004.04.29 リビヤに対する経済制裁見直しによる改正(EAR99は許可不要、OFACからの権限移管等)(§732、736、740、742、744、746、762、772、Country Chart、CountryGroup)
*2004.04.20 新たな国としてアルーバ、オランダ領アンティル諸島追加、一部の国の国名変更(§740.7、Commerce Country Chart、Country Group )
*2004.03.30 0A018,0E018,8A018の一部がNS規制から外れ、0A918,0E918,8A918としてRS規制に移行(§742.6、Category 0、Category 8 )
*2004.03.18 2003年6月のオーストラリアグループ本会議での採択事項に基づく、化学生物兵器関連の改正(§745 SupplementNo.2、Category 1 )
*2004.02.20 違反に対する行政執行事案の調停における起訴及び処罰決定のガイダンスを追加(§764.5、§766.3、§766.18 改訂、§766 Supplement No.1 追加)
*2004.02.09 QS11マイクロマシン角速度センサーを組込んだ民生用のシステム、航空機の規制追加(§734.3、§734.4、§740.2、7A994、7E994、9A991)
*2004.02.06 以前の改訂で漏れた事項の追記を含む条文の修正及び明確化が行われた。(§730、§732、§734、736、§740、§746、§748、§750、§752)
*2004.01.22 国連によるアンゴラ制裁の終了により、EARのアンゴラ制裁に関連する条項を廃止(§732.3、Coutry Chart、Country Group、§746.1(d)及びSupplement No.1)

*2003.12.10 200212月のワッセナーアレンジメント本会議での合意事項に基づく改正(§740、§743、§772、Category 1、2、3、4、5-1、5-2、6、7)
*2003.10.22 カザフスタンのNSGへの加盟により、同国のCountry Group、Country Chartが変更された。§772の定義"NSG"の国に、同国が追加された。
*2003.09.18 2002年のMTCR本会議の合意事項に基づく改正
§772 "Payload","Range(MTCR)"定義追加、1C111,7A005,7A105、7A994、9A106改正
*2003.09.22 輸出各種手続き書類:輸出申告書(SED)に加え、自動化輸出システム(AES)記録も可とした。(§732、§740、§744、§750、§752、§754、§758、§770、§772)
*2003.06.30 Category 6 6E001、6E002の2002年11月25日改正時の修正漏れの訂正
*2003.06.17 暗号規制の改正
Category5 part2(医療用暗号品目の規制除外、ICカードの規制緩和、著作権保護のための暗号規制緩和)Category5 part2以外の品目に組込まれた暗号製品の規制条件は、Category5 part2で決定。海外出張時に適用される許可例外TMP、BAGが、米国人以外に適用拡大(テロ支援国を除く)暗号機能のチェックリストが§742 Supplement No.5に追加された。その他、de minimis適用、Short range wireless device規制、暗号審査請求の明確化など
*2003.06.10 2002年6月のオーストラリアグループ本会議での採択事項に基づく、化学生物兵器関連の改正(§742.2、§745 SupplementNo.2、Category 1、Category 2 )
*2003.06.06 大統領令13224による国際テロ組織SDGTに対する輸出規制の改正(§744.12追加)再輸出規制の強化(米国人以外であっても、EAR対象品目をSDGT、SDT及びFTOに再輸出する場合、BISの許可が必要)(§744.1、.12、.13、.14、§772)
*2003.04.03 爆発物の探知装置及び関連ソフトウェア、技術の規制範囲が拡大された。2A983、2D983、2E983、及びこれらに関連する§740、§742、§762の条項
*2003.04.02 ミサイル関連技術規制の国際レジーム(MTCR)における合意に基づく規制強化及び緩和等(Country Group(A:2【MTCR】)、§742、Category 1、Category 2、Category 3、Category 4、Category 5 Part 1、Category 6、Category 7、Category 9)改正
*2003.03.05 ワッセナーアレンジメント 2002.6.5改正のデュアルユース品目に対応(§740、§743、§772、Category 2、Category 3、Category 4、Category 5 Part 1、Category 5 Part 2、Category 6、Category 7、Category 8、Category 9)改正
*2003.01.14 Categry3改正:3A001.a.3.a.(32bit超、6500MTOPS以上のマイクロプロセッサ等)を3A991.a.1 に緩和。当該品目の許可要件の詳細が§744.17及びSupplement No.1として追加。FPLDのゲート伝播遅延時間0.4ナノ秒未満から0.1ナノ秒未満に変更他

*2002.11.25 ユーゴスラビアへの国連制裁による禁輸の解除に伴う改正(§732.3,CountryChart,§746.1,§746.9,§758.1,Category 0,1,2,6,8,9改正)
*2002.11.21 9B115, 9B116(MT関連製造装置・設備) 9.23改正の修正
*2002.10.03 【翻訳文訂正】Contry Group E:1、E:2を訂正しました。§740.17(b)(3)(iii)(H)を訂正しました。
*2002.09.23 人工衛星に搭載し使用するための宇宙用に設計された品目及び通信品目の許可管轄区分(国務省/商務省)の明確化。§740.2(a)(7),§742.6(a)(1),Category 3,5,6改正
*2002.09.18 1B115, 1B117, 9B115, 9B116(MT関連製造装置・設備)が、EARのCCLで規制されることが明確化された。
*2002.08.29 原子力供給国グループ(NSG)における規制貨物等の合意にかかる改正が行われた。(Country Group,Country Chart,§740,§742,§744,§772,Category0,1,2,3,6 改正)
*2002.08.26 Denied Persons ListのEARでの引用(EAR§764 Supplement No.2)が削除された。Webでは従来通り公開される。§732,§736,§758,§764,§766,§772改正
*2002.08.02 CWC化学兵器禁止条約関連化学物質の訂正。2002.05.31改正のうち、Category2 2B350 一部訂正
*2002.06.06 暗号関連の改正(マス・マーケット品目の条件より、64ビット超の条件を削除)。64ビット超のマス・マーケット品目は審査を受けた後、"EI","NS"規制から外れる。(Category5-Part2,§732,§734,§738,§740,§742,§748,§770,§772改正)
*2002.05.31 CWC化学兵器禁止条約関連化学物質の改訂(Category1、Category2、§734、§742、§745、CountryChart、CountryGroup改正)
*2002.05.20 MTCRミサイル関連技術輸出規制での改訂 1C107,9A101
*2002.04.26 輸出管理局(BXA)が、産業安全保障局(BIS)に呼称変更

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