暗号と輸出管理規則(EAR) |
2021年3月29日にワッセナーアレンジメント2019本会議での合意事項の施行が官報で公示されました。
この改正規則には、EAR§740.17許可例外ENCに対する変更が含まれます。 |
|
このページは、本改正規則により許可例外ENCに対して行われた変更点の要約です。
|
|
米国の輸出規制品リスト(CCL)は10のカテゴリー0から9に分類されます(EAR §774付則1参照)。
暗号品目は、情報セキュリティとしてカテゴリー5、パート2に分類されます。
カテゴリー5、パート2は以下を対象とします:
・ 1) 暗号情報セキュリティ(例えば、暗号を用いる品目);
・ 2) 非暗号情報セキュリティ(5A003);及び
・ 3) 情報セキュリティの解読、脆弱化又はバイパス(5A004) |
|
カテゴリー5、パート2の簡易参照ガイドを、ここで見つけることができます。 |
|
カテゴリー5、パート2の規制には、多国間規制及び一国だけの規制が含まれています。
EARのカテゴリー5、パート2における多国間規制(例えば、5A002、5A003、5A004、5B002、5D002、5E002)は、ワッセナーアレンジメントのデュアルユース貨物及び技術を基にしています。
多国間規制の変更は、ワッセナーアレンジメント参加国により合意されます。
カテゴリー5、パート2における一国だけの規制(例えば、5A992.c、5D992.c、5E992.b)は、米国により決定されます。 |
|
カテゴリー5、パート2の品目に対して使用される主要な許可例外は、許可例外ENCです(740.17参照)。
許可例外ENCは、暗号製品(暗号を実装する品目)に対して、品目、最終需要者、最終用途、及び仕向地によって異なる一連の広範囲の認可を与えます。
許可例外ENCのもとで"輸出が不能な"レベルの暗号はありません。
一旦、輸出者が適用される報告及び番号分類要求事項に対応したなら、殆どの暗号製品は、許可例外ENCに基づいて殆どの仕向地に輸出することができます。
いくつかの仕向地に行くいくつかの品目については、輸出許可が義務付けられています。 |
|
このガイダンスは、他の機関の専属管轄下にある品目には適用されません。
例えば、ITARのUSMLのカテゴリーXI(b)、(d)、及びXIII(b)、(l)は、軍事又は諜報用途のために特別に設計されたソフトウェア、技術資料、及びその他品目を規制しています。 |
|
次の2つのフローチャートは、EAR及びカテゴリー5、パート2が、暗号を組み込んでいる製品に、どのような場合に、どのような方法で、適用されるかを判断するためにたどるべき分析法を説明しています。 |
|
フローチャート1:暗号を使用するために設計された品目
(EARのカテゴリー5、パート2で規制されない品目を含む)
フローチャート2:EARのカテゴリー5、パート2に番号分類されるもの |
|
同様に、以下の成文化された概要は、EAR及びカテゴリー5、パート2が、暗号を組み込んでいる製品に、どのような場合に、どのような方法で、適用されるかを判断するためにたどるべき分析法を提示しています。
カテゴリー5、パート2は単なる暗号を規制するものではありませんが、カテゴリー5、パート2にあるほとんどの品目は、5A002.a、5A002.b、5A004、若しくは5A992又はそれらと同等のソフトウェア及び技術に該当します。 |
|
"暗号の概要"
1. EARの対象とならない暗号品目(一般に入手可能なもの)
2. カテゴリー5、パート2の対象となる品目:
a. 5A002.a(及び5D002.c.1による同等のソフトウェア)は以下の品目に
適用されます:
i. '規定されるセキュリティアルゴリズム'を用いたもの;かつ
ii. データの機密性確保のための暗号機能'を有するように設計又は改造し
たもの、かつ
iii. 上記のi及びiiで規定された暗号機能を用いたものであって、当該暗号
機能 を使用することができるもの(当該暗号機能が有効化されている
ものを含む)、又は安全な仕組みの"暗号機能有効化"の手段以外の手
段で暗号機能を有効化できるもの;並びに
iv. 5A002 a.1からa.4で規定されているもの;並びに
v. 注2(適用除外)で規定されていないもの。 |
|
b. 5A992.c(及び5D992.cで規制されている同等のソフトウェア)は、
マスマーケット品目としても知られています。これらの品目は、5A002
で規定される上記のすべて及びカテゴリー5、パート2の注3に適合して
います。詳細な情報についてはマスマーケット欄を参照しなさい。 |
|
c. 5A002.b(及び5D002.bで規制されている同等のソフトウェア)は、
'暗号機能有効化トークン'になるもの、すなわち、"暗号機能有効化"の
手段を用いることによってのみ、ある品目を5A002.a若しくは
5D002.c.1で指定される品目に変換するか、5A002.aで指定される機能
と同等の機能を追加するように設計又は改造した品目に適用されます。
d. 5A004.a(及び5D002.c.3.aで規制されている同等のソフトウェア)
は、'暗号解析機能'(リバースエンジニアリングの方法によるものを含
む)を行うように設計又は改造した品目に適用されます。 |
|
5A004.b(及び5D002.c.3.bで規制されている同等のソフトウェア)
は、計算機能又は通信機能を有する機器からの'未加工データの抽出'の
機能、又はその機能を実行するために機器の"認証"又は許可コントロー
ルを回避する機能を実行するために設計した品目に適用されます。 |
|
e. 以下の品目は、それほど多くは用いられないエントリです:
5A003(及びこれに相当する5C002.c.2で規制されるソフトウェア)
は、不正な侵入を検知するように設計した通信ケーブルシステムに適用
され、また、健康、安全又は電磁波障害の基準のために必要な範囲を超
えて、情報伝達信号の漏洩電磁波を低減するために特別に設計した品目
にも適用されます。 |
|
5A002.cから.e(及び5D002.c.1で規制される同等のソフトウェア)
は、量子鍵配布、ウルトラワイドバンド変調技術を用いたシステムの
ための暗号技術、及びスペクトル拡散のための拡散符号を生成する
ための暗号技術などのものを規制します。 |
|
3. 許可例外ENC及びマスマーケット品目
上記の手順を調べて、あなたの製品が5A003以外のECCNによりカテゴ
リー5、パート2(並びに同等又は関連するソフトウェア及び技術)で規制
される場合、許可例外ENCの少なくともいくつかの部分が適用されます。
次の手順で、その製品に許可例外ENCのどの部分が該当するかを決定しま
す。その製品にENCのどの部分が該当するかを知ることによって、その品
目がENCを適用できるようにするために何を行う必要があるか、そしてそ
の製品が輸出許可なしに輸出することができる場合を、あなたに示しま
す。 |
|
許可例外ENCに対して適用される認可の種類:
a. マスマーケット
b. 740.17(a)
c. 740.17(b)(2)
d. 740.17(b)(3)/マスマーケット
e. 740.17(b)(1)/マスマーケット |
|
4. 貴方の製品にいかなる認可が適用されるかを決定したなら、次に番号分類
請求、年次自己番号分類報告、及び/又は半年毎の販売報告を提出しなけ
ればなりません。以下のリンクは、報告及び暗号審査の提出方法に関する
説明を提示しています:
a. 年次自己番号分類報告の提出方法
b. 半年毎の報告の提出方法
c. ENC又はマスマーケット番号分類審査の提出方法 |
|
5. あなたが適切な番号分類及び/又は報告を提出した後、依然として輸出許
可が必要とされるいくつかの場合があり得ます。輸出許可が必要とされる
場合、適用される輸出許可の種類、及び提出方法に関する情報は以下の通
りです:
a. 輸出許可が必要とされる場合
b. 適用される輸出許可の種類
c. 輸出許可申請書の提出方法 |
|
6. FAQs |
|
7. 連絡先
|