U.S. Export Control   米国の輸出規制

 米国の輸出規制 >>  BIS各種ガイダンス >>  暗号 >>  740.17(a)  

 暗号

暗号と輸出管理規則(EAR)

1. EAR非対象暗号品目

2. EAR該当品

 a. 5A002.a (及び
   5D002c.1)

  i. データ秘匿
   のための暗号

  ii. 鍵長規制基準値

  iii. 暗号機能有効化
   の手段

  iv. カテゴリー5
   パート2の
   5A002 a.1からa.4

  v. 適用除外注釈

3. 許可例外ENC及び
 マスマーケット品目

 a マスマーケット

 b 740.17(a)

 c 740.17(b)(2)

 d 740.17(b)(3)

 e 740.17(b)(1)

4. 報告及び審査

 a. 自己番号分類報告

 b. 半年毎の販売報告

 c. 番号分類審査の提出

5. 輸出許可

 a. 輸出許可が
  必要とされる場合

 b. 輸出許可の種類

 c. 申請書の提出方法

6. FAQs ⇒

7. 連絡先 ⇒

※情報セキュリティ関連の
 改正

 暗号関連リンク

RESOURCES:

 カテゴリー5、パート2

 :簡易参照ガイド

 フローチャート1

 フローチャート2

 ENC/マスマーケット表

 ネットワークインフラ

Quick link to Regulations:

 官報 2020.10.05

 官報 2020.09.11

 官報 2019.05.23

 740.17 許可例外ENC

 742.15 暗号品目

 カテゴリー5、パート2

 772 ー 定義

 Part742付則8

 Part742付則6

740.17(a)

許可例外ENC
740.17(a)

740.17(a)は、番号分類要求事項又は報告要求事項なしに、許可例外ENCに基づいて輸出することができる4つの場合を規定しています。 740.17(a)の各項は下記で簡潔に要約されます

・ 740.17(a)(1)(i)は、付則3国(§740付則3)に本部を置く'民間部門
  の最終需要者'への新製品の"開発"又は"製造"のための社内での使用のため
  の輸出を認可する。
・ 740.17(a)(1)(ii)は、付則3国に本部を置く'民間部門の最終需要者'への
  新製品の"開発"又は"製造"以外の使用のための輸出を認可する。この要求
  事項を満たすためには:
 − その品目は米国原産品であってはならず、かつ、製造後においてEARの
   対象となるものでなければなりません;
 − すべての取引当事者は、同じ付則3国の子会社でなければなりません;
 − 最終需要者は、'民間部門の最終需要者'でなければなりません;かつ
 − その品目の特性は、別途認可されない限り、強化されてはなりません
   例えば:
  ・ 企業Aは、米国外でルーターを製造している。このルーターは米国成
    分が0%で、EARの対象ではない。企業Aは、他国の顧客にルーターを
    輸出している。そのルータが壊れている。企業Aは修理のために企業A
    の米国のオフィスにルータを送り、顧客に新しいルータを送ってい
    る。企業Aの米国のオフィスはルータを修理し、これを企業Aのドイツ
    のオフィスに在庫として確保するため送っている。在庫として確保す
    るため米国からドイツのオフィスへの輸出は、740.17(a)(1)(ii)のも
    とに認可される。

  ・ 740.17(a)(2)は、"米国の子会社"(所在地を問わない)への社内(米
    国企業の外国籍を持つ従業員及び個人の契約社員又は教育実習生を含
    む)での使用のための輸出を認可する。

  ・ 740.17(a)(3)は、米国原産の暗号ソースコード、部分品、又はツー
    ルキットで開発された或いはそれらを組み込んでいる非米国製の暗号
    品目の輸出について、その米国原産の暗号品目が許可例外ENCに基づ
    いて番号分類されているか、報告されており、かつ、その暗号機能が
    変更されていないことを条件として、認可する。



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