・ 740.17(a)(1)(i)は、付則3国(§740付則3)に本部を置く'民間部門
の最終需要者'への新製品の"開発"又は"製造"のための社内での使用のため
の輸出を認可する。
・ 740.17(a)(1)(ii)は、付則3国に本部を置く'民間部門の最終需要者'への
新製品の"開発"又は"製造"以外の使用のための輸出を認可する。この要求
事項を満たすためには:
− その品目は米国原産品であってはならず、かつ、製造後においてEARの
対象となるものでなければなりません;
− すべての取引当事者は、同じ付則3国の子会社でなければなりません;
− 最終需要者は、'民間部門の最終需要者'でなければなりません;かつ
− その品目の特性は、別途認可されない限り、強化されてはなりません
例えば:
・ 企業Aは、米国外でルーターを製造している。このルーターは米国成
分が0%で、EARの対象ではない。企業Aは、他国の顧客にルーターを
輸出している。そのルータが壊れている。企業Aは修理のために企業A
の米国のオフィスにルータを送り、顧客に新しいルータを送ってい
る。企業Aの米国のオフィスはルータを修理し、これを企業Aのドイツ
のオフィスに在庫として確保するため送っている。在庫として確保す
るため米国からドイツのオフィスへの輸出は、740.17(a)(1)(ii)のも
とに認可される。 |