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・ 個別に押印認可された輸出許可は、単一の最終需要者に行く一連の製品に
対するものです。 |
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・ EARの§742.15(a)(2)でELAsを規定しています。個別輸出許可とは異な
り、ELAsはすべての仕向地(カントリーグループE:1及びE:2を除く)へ
の量的に制限のない暗号貨物及びソフトウェアに使用できます。暗号輸出
許可協定の認可を求めている申請者は、販売テリトリー及び最終需要者の
クラスを彼らの輸出許可申請書に明記しなければなりません。
・ 740.17(b)(2)(i)(A)で規定されるネットワークインフラストラクチャ品目
は、Part 742付則3にリストされる国以外の"機微度のより高い政府系最
終需要者"には輸出許可が必要となります。輸出者は、Part 742付則3に
リストされる国以外の"機微度のより高い政府系最終需要者"について、次
の2つの輸出許可申請書の形でELAの申請書を提出することができます:
1)全世界(D:1国を除く);及び
2)D:1国。これらの輸出許可は、一般的に出荷前に届出を行う条件が含
まれており、740.17(b)(2)(i)(A)で規定される品目についてのみ適用
されます。
・ 他の種別のELAsは、特定の状況のもとに認可される場合があります。 |
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・ みなし輸出及びみなし再輸出の双方について、特定の状況において輸出許
可が必要とされる場合があります。暗号品目について、みなし輸出の規則
は、技術のみなし輸出並びに技術及びソースコードのみなし再輸出に対し
てのみ適用されます。暗号ソースコードの米国内に所在する外国籍の者へ
の移転に対するみなし輸出の規則はありません。これは、734.2が暗号品
目の輸出及び再輸出を定義している観点によるものです。
・ 米国内における暗号技術の移転について、許可例外ENCの740.17(a)(2)
項では、"米国企業及びその子会社による、米国企業又はその子会社の従
業員、個人の契約社員又は教育実習生である外国人への..."暗号技術の輸
出及び再輸出を認可しています。EARに"米国企業"の定義はありません
が、BISは"米国企業"を、米国内で操業しているあらゆる企業に適用され
ると解釈しています。このことは、米国内の企業による その外国籍の従業
員への移転に対してみなし輸出許可は通常は不要であることを意味しま
す。みなし輸出許可は、たとえば、米国内で操業している企業が米国内の
企業の従業員、契約社員、又は教育実習生ではない外国籍の者に暗号技術
を移転することになった場合、必要となる可能性があります。
・ みなし再輸出について、最終需要者は、740.17(a)(2)が適用されるため
には"米国の子会社"の従業員、契約社員、又は教育実習生でなければなら
ず、或いは、740.17(a)(1)が適用されるためには、付則3国に本拠を置
く'民間部門の最終需要者'でなければなりません。この文脈において、
用語"contractor″は、契約社員(すなわち、人間)をいいます。
・ 許可例外ENCは、カントリーグループE:1又はE:2にリストされる国の国民
へのみなし輸出又はみなし再輸出を認可していません。 |
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・ 5EO02の技術に対する輸出許可には、技術の説明及びその技術が何のため
に使用されるか(もし該当する場合、開発される製品の説明を含む)を収
載しなければなりません。その技術が"非標準暗号"を含んでいる場合、
そのことを輸出許可申請書に詳しく記述しなければなりません。
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