U.S. Export Control   米国の輸出規制

 米国の輸出規制 >>  BIS各種ガイダンス >>  暗号 >>  740.17(b)(3)  

 暗号

暗号と輸出管理規則(EAR)

1. EAR非対象暗号品目

2. EAR該当品

 a. 5A002.a (及び
   5D002c.1)

  i. データ秘匿
   のための暗号

  ii. 鍵長規制基準値

  iii. 暗号機能有効化
   の手段

  iv. カテゴリー5
   パート2の
   5A002 a.1からa.4

  v. 適用除外注釈

3. 許可例外ENC及び
 マスマーケット品目

 a マスマーケット

 b 740.17(a)

 c 740.17(b)(2)

 d 740.17(b)(3)

 e 740.17(b)(1)

4. 報告及び審査

 a. 自己番号分類報告

 b. 半年毎の販売報告

 c. 番号分類審査の提出

5. 輸出許可

 a. 輸出許可が
  必要とされる場合

 b. 輸出許可の種類

 c. 申請書の提出方法

6. FAQs ⇒

7. 連絡先 ⇒

※情報セキュリティ関連の
 改正

 暗号関連リンク

RESOURCES:

 カテゴリー5、パート2

 :簡易参照ガイド

 フローチャート1

 フローチャート2

 ENC/マスマーケット表

 ネットワークインフラ

Quick link to Regulations:

 官報 2020.10.05

 官報 2020.09.11

 官報 2019.05.23

 740.17 許可例外ENC

 742.15 暗号品目

 カテゴリー5、パート2

 772 ー 定義

 Part742付則8

 Part742付則6

740.17(b)(3)

許可例外ENC
740.17(b)(3)

740.17(b)(3)で規定される品目は、許可例外ENCが適格となるために番号分類請求が必要です。 740.17(b)(3)(i)、(ii)、又は(iv)で規定されるマスマーケット品目(5A992.c又は5D992.c)についても本節で認可されます。 さらに、740.17(b)(3)(iii)で規定される品目は、半年毎の販売報告要求事項があり、さらに、マスマーケットは適用できません。
740.17(b)(3)で規定される品目には、以下のものが含まれます:

740.17(b)(3)(i):
− チップ、チップセット、電子組立品、及びプログラマブルロジックデバ
  イス;
− 暗号ライブラリ、モジュール、開発キット及びツールキット、

740.17(b)(3)(ii):
− 非標準暗号"を備えているか、実行する製品。
  ○ "非標準暗号"とは、独自に所有する若しくは未公開の暗号機能(正当に
   認められた国際標準団体(例えば、IEEE、IETF、ISO、ITU、ETSI、
   3GPP、TIA及びGSMA)によって採択又は承認されていない暗号アル
   ゴリズム又はプロトコル及びその他の形態で公開されていない暗号ア
   ルゴリズム又はプロトコルを含む)の組み込み又は使用を伴う"暗号技
   術"を実装したものをいう。

740.17(b)(3)(iii):
− 740.17(b)(3)(iii)で規定される特定の高度ネットワーク脆弱性分析及び
  デジタルフォレンジック製品、以下のものを含む:
  ○ 自動ネットワーク分析、 視覚化、又はパケットインスペクション製品
   であって、動作環境に対するリアルタイムで適応するもの;及び
  ○ ECCN 5A004.b、5D002.a.3.b、又は5D002.c.3.b で指定されるデジ
   タルフォレンジック及び調査ツール。

740.17(b)(3)(iv):
− "暗号機能有効化"の手段
  ○ "暗号機能有効化"−暗号機能有効製造者により実装される安全な仕組み
   によって、使用者が品目の暗号機能を有効化する又は使用可能にする
   あらゆる手段をいう。この仕組みは次のいずれかに対して一対一で対応
   するものに限る:
   (a) 装置又はソフトウェアと一対一で対応するもの;又は
   (b) 一人の顧客が有する複数の同種の装置又はソフトウェアのために
    顧客と一対一で対応するもの。

"暗号機能有効化"の定義に対するTechnical Note:
1. ″暗号機能有効化″手段及び仕組みは、ハードウェア、″ソフトウェア″又は
 ″技術″として実装される。
2. ″暗号機能有効化″の仕組みには、例えば、シリアルナンバーを基にした
 ライセンスキー又は認証手段がある。

暗号番号分類請求が提出された後、740.17(b)(3)に属するすべての品目は、Part740付則3にリストされている国にただちに輸出することができます。

(b)(3)品目の輸出がPart740付則3にリストされている国以外に行うことができる前に、暗号の番号分類がペンディングである間、30日の待機期間があります。

30日後に、この品目は、(5A002及び5D002の品目については)許可例外ENC、(マスマーケット品目については)NLRのいずれかに基づいて
付則3にリストされていない国(E:1及びE:2国を除く)に輸出することができます。



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