暗号と輸出管理規則(EAR)
1. EAR非対象暗号品目
a. 5A002.a (及び 5D002c.1)
i. データ秘匿 のための暗号
ii. 鍵長規制基準値
iii. 暗号機能有効化 の手段
iv. カテゴリー5 パート2の 5A002 a.1からa.4
v. 適用除外注釈
3. 許可例外ENC及び マスマーケット品目
a マスマーケット
b 740.17(a)
c 740.17(b)(2)
d 740.17(b)(3)
e 740.17(b)(1)
4. 報告及び審査
a. 自己番号分類報告
b. 半年毎の販売報告
c. 番号分類審査の提出
5. 輸出許可
a. 輸出許可が 必要とされる場合
b. 輸出許可の種類
c. 申請書の提出方法
6. FAQs ⇒
7. 連絡先 ⇒
※情報セキュリティ関連の 改正
暗号関連リンク
RESOURCES:
カテゴリー5、パート2
:簡易参照ガイド
フローチャート1
フローチャート2
ENC/マスマーケット表
ネットワークインフラ
Quick link to Regulations:
官報 2020.10.05
官報 2020.09.11
官報 2019.05.23
740.17 許可例外ENC
742.15 暗号品目
772 ー 定義
Part742付則8
Part742付則6
許可例外ENC 740.17(b)(1) 品目又は取引が上記の条項(740.17(a)、(b)(2)、又は(b)(3))のいずれにも該当しない場合、740.17(b)(1)に該当します。
740.17(b)(1)で規定される品目は、許可例外ENC(又はマスマーケット品目についてはNLR)のステータスが適格となるためにBISに番号分類の提出は不要です。 それらは、輸出者により自己番号分類することができます。
輸出者が740.17(b)(1)に基づいて自己番号分類することを選択する場合、彼らは年次番号分類報告を提出しなければなりません。 しかし、その品目がBISに番号分類請求を提出されている場合、及び番号分類請求が発行された場合、その品目は年次番号分類報告に含める必要はありません。