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 暗号

暗号と輸出管理規則(EAR)

1. EAR非対象暗号品目

2. EAR該当品

 a. 5A002.a (及び
   5D002c.1)

  i. データ秘匿
   のための暗号

  ii. 鍵長規制基準値

  iii. 暗号機能有効化
   の手段

  iv. カテゴリー5
   パート2の
   5A002 a.1からa.4

  v. 適用除外注釈

3. 許可例外ENC及び

 マスマーケット品目

 a マスマーケット

 b 740.17(a)

 c 740.17(b)(2)

 d 740.17(b)(3)

 e 740.17(b)(1)

4. 報告及び審査

 a. 自己番号分類報告

 b. 半年毎の販売報告

 c. 番号分類審査の提出

5. 輸出許可

 a. 輸出許可が
  必要とされる場合

 b. 輸出許可の種類

 c. 申請書の提出方法

6. FAQs ⇒

7. 連絡先 ⇒

※情報セキュリティ関連の
 改正

 暗号関連リンク

RESOURCES:

 カテゴリー5、パート2

 :簡易参照ガイド

 フローチャート1

 フローチャート2

 ENC/マスマーケット表

 ネットワークインフラ

Quick link to Regulations:

 官報 2020.10.05

 官報 2020.09.11

 官報 2019.05.23

 740.17 許可例外ENC

 742.15 暗号品目

 カテゴリー5、パート2

 772 ー 定義

 Part742付則8

 Part742付則6

マスマーケット

            マスマーケット(§740.17)

5A002又は5D002に番号分類されるハードウェア及びソフトウェア品目について、それらがカテゴリー5 パート2の注3でリストされる基準("マスマーケット基準")を満たす場合、5A992.c及び5D992.cに番号分類される可能性があります。 言い換えれば、ある5x002の品目は、それらが販売される方法に基づいて5x992.cになる可能性があります。 マスマーケット品目は、許可例外ENCの740.17(b)(1)及び(b)(3)(b)(3)(iii)(例えば、デジタルフォレンジック)を除く)で規定されており、番号分類及び報告要求事項があります。

5A992.c及び5D992.cの品目は、反テロリズム理由でのみ規制されており、殆どの地域に送られるのに許可例外を必要としませんが、BISに対して行う必要がある提出要求事項を収載している許可例外ENCの中で規定されています。 品目(カテゴリー5 パート2の注3によるマスマーケット品目)が5x002又は5x992.cであるかどうかにかかわらず、提出要求事項は同じで、従って、740.17(b)(1)(自己番号分類)及び(b)(3)(BISへの番号分類請求を義務付けている)の1か所で規定されています。

カテゴリー5 パート2の注3のマスマーケット基準には2つの項があります。

A項は、小売店で一般市民が通常的に入手可能な製品を規定しています。 一般的にマスマーケット製品は、小売店又はインターネット店舗で販売される消費者向けの製品ですが、ビジネス向けにのみ販売される製品もマスマーケットが適用できます。 BISは、マスマーケットが適用できるか否かを決定する際に様々なファクター(販売される品目の数量、価格、その製品を使用するのに必要な技術的スキル、既存の販売チャネル、代表的な顧客、及びサプライヤーの排他的慣行を含む)を考慮します。

B項はマスマーケット製品の部分品に適用されます。 本項が適用できるためには:
1.既存のマスマーケット製品のハードウェア又はソフトウェアの構成部品で
 あること、これは以下のことを意味します:
 − マスマーケット製品において工場出荷時インストール済のものと同一の
   構成部品であること;又は
 − 機能的に同等のアフターサービス市場での交換品であって、同じ形態、
   適合性及び機能を持つものであること。
2."情報システムのセキュリティ管理"が、当該部分品の主たる機能でないこ
 と;
3.当該部分品が、既存のマスマーケット品目の有する暗号機能を変更した
 り、当該品目に新しい暗号機能を追加するものであってはならない;
4.当該部分品の機能が固定されていなければならず、また、特定の使用者の
 ために設計又は改造されていないこと。

マスマーケット5x992.cが適用できない品目:
740.17(b)(2)の基準を満たす品目(例えば、ネットワークインフラストラクチャ)及び740.17(b)(3)(iii)(例えば、デジタルフォレンジック)は、マスマーケットの取扱いが適用できません。

マスマーケット5x992.cの品目がBISへの番号分類請求を必要とする場合:
740.17 (b)(3)で規定されるマスマーケット品目(例えば、チップ、部分品、SDK[ソフトウェア開発キット])(マスマーケットが適用できない 740.17(b)(3)(iii)(デジタルフォレンジック及び調査ツール)を除く)は、5x992.cとして番号分類することができる前に、SNAP-Rを介して、BISによる番号分類が必要です。

マスマーケット5x992.c品目が自己番号分類できる場合:
740.17(b)(1)で規定されるマスマーケット品目は、年次自己番号分類報告を伴う自己番号分類ができます。 740.17(b)(1)品目について番号分類請求を選択する場合、その品目に対して自己番号分類報告は不要となります。

マスマーケット品目5x992.cを輸出するのに何も必要としない場合:
740.17(a)のシナリオにおいて規定されているマスマーケット品目の輸出には、BISへのいかなる提出も不要です。



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