マスマーケット |
マスマーケット(§740.17) |
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5A002又は5D002に番号分類されるハードウェア及びソフトウェア品目について、それらがカテゴリー5 パート2の注3でリストされる基準("マスマーケット基準")を満たす場合、5A992.c及び5D992.cに番号分類される可能性があります。
言い換えれば、ある5x002の品目は、それらが販売される方法に基づいて5x992.cになる可能性があります。
マスマーケット品目は、許可例外ENCの740.17(b)(1)及び(b)(3)((b)(3)(iii)(例えば、デジタルフォレンジック)を除く)で規定されており、番号分類及び報告要求事項があります。
5A992.c及び5D992.cの品目は、反テロリズム理由でのみ規制されており、殆どの地域に送られるのに許可例外を必要としませんが、BISに対して行う必要がある提出要求事項を収載している許可例外ENCの中で規定されています。
品目(カテゴリー5 パート2の注3によるマスマーケット品目)が5x002又は5x992.cであるかどうかにかかわらず、提出要求事項は同じで、従って、740.17(b)(1)(自己番号分類)及び(b)(3)(BISへの番号分類請求を義務付けている)の1か所で規定されています。 |
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カテゴリー5 パート2の注3のマスマーケット基準には2つの項があります。 |
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A項は、小売店で一般市民が通常的に入手可能な製品を規定しています。
一般的にマスマーケット製品は、小売店又はインターネット店舗で販売される消費者向けの製品ですが、ビジネス向けにのみ販売される製品もマスマーケットが適用できます。
BISは、マスマーケットが適用できるか否かを決定する際に様々なファクター(販売される品目の数量、価格、その製品を使用するのに必要な技術的スキル、既存の販売チャネル、代表的な顧客、及びサプライヤーの排他的慣行を含む)を考慮します。 |
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B項はマスマーケット製品の部分品に適用されます。
本項が適用できるためには:
1.既存のマスマーケット製品のハードウェア又はソフトウェアの構成部品で
あること、これは以下のことを意味します:
− マスマーケット製品において工場出荷時インストール済のものと同一の
構成部品であること;又は
− 機能的に同等のアフターサービス市場での交換品であって、同じ形態、
適合性及び機能を持つものであること。
2."情報システムのセキュリティ管理"が、当該部分品の主たる機能でないこ
と;
3.当該部分品が、既存のマスマーケット品目の有する暗号機能を変更した
り、当該品目に新しい暗号機能を追加するものであってはならない;
4.当該部分品の機能が固定されていなければならず、また、特定の使用者の
ために設計又は改造されていないこと。 |
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マスマーケット5x992.cが適用できない品目:
740.17(b)(2)の基準を満たす品目(例えば、ネットワークインフラストラクチャ)及び740.17(b)(3)(iii)(例えば、デジタルフォレンジック)は、マスマーケットの取扱いが適用できません。 |
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マスマーケット5x992.cの品目がBISへの番号分類請求を必要とする場合:
740.17 (b)(3)で規定されるマスマーケット品目(例えば、チップ、部分品、SDK[ソフトウェア開発キット])(マスマーケットが適用できない
740.17(b)(3)(iii)(デジタルフォレンジック及び調査ツール)を除く)は、5x992.cとして番号分類することができる前に、SNAP-Rを介して、BISによる番号分類が必要です。 |
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マスマーケット5x992.c品目が自己番号分類できる場合:
740.17(b)(1)で規定されるマスマーケット品目は、年次自己番号分類報告を伴う自己番号分類ができます。
740.17(b)(1)品目について番号分類請求を選択する場合、その品目に対して自己番号分類報告は不要となります。 |
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マスマーケット品目5x992.cを輸出するのに何も必要としない場合:
740.17(a)のシナリオにおいて規定されているマスマーケット品目の輸出には、BISへのいかなる提出も不要です。
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