U.S. Export Control   米国の輸出規制

 米国の輸出規制 >>  BIS各種ガイダンス >>  暗号 >>  5A002.a 適用除外注釈  

 暗号

暗号と輸出管理規則(EAR)

1. EAR非対象暗号品目

2. EAR該当品

 a. 5A002.a (及び
   5D002c.1)

  i. データ秘匿
   のための暗号

  ii. 鍵長規制基準値

  iii. 暗号機能有効化
   の手段

  iv. カテゴリー5
   パート2の
   5A002 a.1からa.4

  v. 適用除外注釈

3. 許可例外ENC及び
 マスマーケット品目

 a マスマーケット

 b 740.17(a)

 c 740.17(b)(2)

 d 740.17(b)(3)

 e 740.17(b)(1)

4. 報告及び審査

 a. 自己番号分類報告

 b. 半年毎の販売報告

 c. 番号分類審査の提出

5. 輸出許可

 a. 輸出許可が
  必要とされる場合

 b. 輸出許可の種類

 c. 申請書の提出方法

6. FAQs ⇒

7. 連絡先 ⇒

※情報セキュリティ関連の
 改正

 暗号関連リンク

RESOURCES:

 カテゴリー5、パート2

 :簡易参照ガイド

 フローチャート1

 フローチャート2

 ENC/マスマーケット表

 ネットワークインフラ

Quick link to Regulations:

 官報 2020.10.05

 官報 2020.09.11

 官報 2019.05.23

 740.17 許可例外ENC

 742.15 暗号品目

 カテゴリー5、パート2

 772 ー 定義

 Part742付則8

 Part742付則6

適用除外注釈

2a.iii. 適用除外注釈

適用除外注釈:暗号が次のいずれかに限定されている場合、品目又は
特別に設計された部分品はカテゴリー5 パート2に番号分類されません:

(a) スマートカード及びスマートカード用'リーダ/ライタ'であって、次のいずれかに該当するもの:
 a.1. スマートカード若しくは電子的に読み取り可能なpersonal document[個人情報](例えば、token coin[代用硬貨]、e-passport[ICパスポート])であって、次のいずれかの条件を満たすもの:
  a.1.a. 暗号機能が次のすべての条件を満たすもの:
   a.1.a.1.次のいずれかで使用することに限定されているもの:
    a.1.a.1.a. 5A002.a.1からa.4で規定されない装置又はシステム;
    a.1.a.1.b. '規定されるセキュリティアルゴリズム''を使用していない装置又はシステム;又は
    a.1.a.1.c. この注のb.項からf.項により5A002.aから除外される装置又はシステム;かつ
   a.1.a.2. 他のいずれの用途のためにもプログラムの書き換えを行うことができないもの;又は
  a.1.b. 次のすべてに該当するもの:
   a.1.b.1. 内部に記録された'個人データ'の保護を可能とするために特別に設計され、かつ限定されたものであること;
   a.1.b.2. 公共取引若しくは商業取引又は個人認証のためにのみカスタマイズできるもの又はカスタマイズされたものであること;かつ
   a.1.b.3. 暗号機能が使用者によってアクセスできないものであること;
  注2のa.1.b項のTechnical Note:'個人データ'には、個々の個人又は
  団体に固有のデータ(例えば、蓄積金額及び"認証"に必要なデータ)を
  含む。
 a.2. 'リーダ/ライタ'であって、この注釈のa.1.項で指定される品目のために特別に設計され、かつ、その品目に限定されたもの。
  注2のa.2項のTechnical Note:'リーダー/ライタ'には、スマートカー
  ドと情報のやりとりができる装置又はネットワークを通して電子的に
  読み取り可能な文書と情報のやりとりができる装置を含む。

(b) 銀行業務又は'金融決済業務'のために特別に設計され、かつ限定された暗号装置;
Technical Note:5A002の注8b)における'金融決済業務'には、料金の徴収及び精算又はクレジット業務を含む。

(c) 民生用の携帯用無線電話機端末又は移動用無線電話機端末(例えば、市販の民生用セルラー無線通信システムで使用するもの)であって、他の電話機端末若しくは装置(無線アクセスネットワーク(RAN)装置を除く)に暗号化されたデータを直接送信することができないもの、及びRAN装置(例えば、無線ネットワーク制御装置(RNC)若しくは基地局制御装置(BSC))を経由して暗号化されたデータを伝達することができないもの;

(d) コードレス電話機端末間での暗号化機能を有しないコードレス電話装置であって、無増幅の無線通信(例えば、コードレス電話機端末と家庭内基地局の間に無線中継器がない場合の単一無線区間での通信)の電波到達最長実効距離が、製造業者の仕様書において400メートル未満のもの;

(e) 民生用の携帯用無線電話機端末又は移動用無線電話機端末及び同等の無線機端末であって、公開された又は商業用の暗号標準(ただし、無断の複製を防止するためのものについては、公開されていないものを含む)のみを実装し、更に暗号注釈(Category5− Part 2のNote3)のa.2.項からa.4項の条項を満たすもののうち、特定の民生産業用途のためにカスタマイズされたもの(これらの元々のカスタマイズされていない機器の暗号機能を変更していないものに限る);

(f) 無線"パーソナルエリアネットワーク"に用いられる装置であって、"情報システムのセキュリティ管理"機能が、公開された又は商業用の暗号標準のみを用いたもの;

Personal area network[パーソナルエリアネットワーク](カテゴリー5 part 2)−次のすべての特性を有するデータ通信システムをいう:
  (1) 任意の数の独立した若しくは相互接続された'データデバイス'が、互いに直接通信することができるもの;かつ
  (2) 個人又はデバイスコントローラが物理的に近接する範囲(例えば、一部屋、オフィス又は自動車、及びそれらに隣接する周辺空間)にあるデバイス間での通信に制限されたもの。

Technical Notes:
1. 'データデバイス'とは、デジタル情報のシーケンスを送受信することができる装置 [デジタル情報 送受信装置]をいう。
2. "ローカルエリアネットワーク"
は、"パーソナルエリアネットワーク"の範囲を地理 的に超えるものをいう。

(g) 民生用に設計された移動体通信用の無線アクセスネットワーク(RAN)装置であって、暗号注釈(カテゴリー5−パート2の注3)のa.2項からa.4項に該当するもののうち、無線周波数の出力が0.1W(20dBm)以下に制限されており、かつ、同時に接続できるデバイスが16以下のもの;

(h) ルーター、スイッチ、ゲートウェイ若しくはリレーであって、"情報システムのセキュリテイ管理"機能が装置の"操作、管理若しくは保守"("OAM")に関する機能に限定されており、かつ、公開された若しくは商業用の暗号標準のみを用いたもの;又は
(OAMの作業に限定されているソフトウェアも、カテゴリー5−パート2に該当しません。5D002.cの注を参照しなさい)

Operations, Administration or Maintenance("OAM")[操作、管理又は保守(OAM)](Cat 5P2) 次のいずれか一つ以上に該当する作業をいう:
a. 次のいずれかの確立又は管理:
  1. 使用者又は管理者のアカウント又は権限;
  2. ある貨物又はあるプログラムの設 定;又は
  3. a.1項若しくはa.2項で記述される作業を支援するための認証データ;
b. ある貨物若しくはあるプログラムの稼働状態又は性能の監視又は管理;或いは
c. a項若しくはb項で記述される作業を支援するためのログ又は検査データの管理。
注:"OAM"には、次に掲げるいずれかの作業又はそれらに関連する鍵管理機能は含まない:
  a. 上記のa.1項若しくはa.2項で記述される作業を支援するための認証データの確立又は管理に直接関係しない暗号機能の提供又は機能向上;又は
  b. ある貨物又はあるプログラムのフォワーディングプレーンやデータプレーンにおいて暗号機能を実現させるもの。
 FAQ #9についても参照しなさい

(i) 汎用目的の計算機能を有する装置又はサーバーであって、その"情報システムのセキュリティ管理"機能が次のすべてに該当するもの:
 1. 公開された又は商業用の暗号標準のみを用いたもの;かつ
 2. 次のいずれかに該当するもの:
  a. カテゴリー5−パート2の注3条項を満たすCPUにおいて実現されているもの;
  b. オペレーティングシステム(5D002で指定されるものを除く)において実現されているもの;又は
  c. 装置の"OAM"[操作、管理又は保守]に限定されているもの


 FAQ #13を参照しなさい

(j) 'ネットワークに接続する民生産業用途'のために特別に設計したものであって、次のすべてに該当するもの:
 j.1. 次のいずれかに該当するもの:
  j.1.a. ネットワークに接続可能な端末であって、次のいずれかに該当するもの:
   j.1.a.1. "情報システムのセキュリティ管理"機能が、'任意でないデータ'の秘匿又は"操作、管理若しくは保守"("OAM")に限定されているもの;又は
   j.1.a.2. 'ネットワークに接続する特定の民生産業用途'に限定されているもの;又は
  j.1.b. ネットワーク装置であって、次のすべてに該当するもの:
   j.1.b.1. 上記の j.1.a項で指定される端末と通信するために特別に設計したもの;かつ
   j.1.b.2. "情報システムのセキュリティ管理"機能が、上記の j.1.a項で指定される端末の'ネットワークに接続する民生産業用途'の支援に限定されているもの、又は当該ネットワーク装置若しくはこのNoteの j.項で指定される他の品目の"OAM"の作業の支援に限定されているもの;及び
 j.2. "情報システムのセキュリティ管理"機能が、公開された又は商業用の暗号標準のみを用いたものであって、当該貨物の有する暗号機能が当該貨物を使用する者によって容易に変更できないもの;
Technical Notes:
1. 'ネットワークに接続する民生産業用途'とは、"情報システムのセキュリティ管理"、デジタル通信、汎用的なネットワーク又は汎用的な計算をすること以外の用途であって、ネットワークに接続する消費者用途又は民生産業用途をいう。
2. "暗号機能有効化"の手段を用いることによってのみ、すでにカテゴリー5−パート2で指定される品目に5.A.2.a.で指定される機能と同等の機能を追加するように設計又は改造しもの。


上記のチャートは、商務省規制品リストのエントリー5A002.aで見出せる適用除外の条文を概説するものです。 ある項目については、上記のチャートの右側の欄に、EAR Part772の対応する定義及び/又は追加の留意点を入れています。
暗号がこの表において上記のものに限定される場合、5A002.aは適用されません。 その場合、カテゴリー5 パート2の他のエントリー及びCCL上の他のカテゴリー(たとえば、カテゴリー4、カテゴリー5 パート1)をチェックしなければなりません。 他のカテゴリーでも規定されていない場合、EAR99に番号分類されます。



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