ブロック |
指示事項 |
5 |
輸出又は再輸出のチェックボックスにマークしてください。
これは、非常に重要です。
番号分類請求にはマークしないでください。
そうした場合、申請書はあなたに返却されます。
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9 |
このブロックには、フレーズ"暗号輸出許可協定"と明示してください。
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17 |
若し該当すれば、いくつかの中間荷受人を示すために"various"[多方面]と明示してください。
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18 |
若し該当すれば、いくつかの最終荷受人を示すために"various"[多方面]と明示してください。
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19 |
若し該当すれば、いくつかの最終需要者を示すために"various"[多方面]と明示してください。
ブロック18に"various"[多方面]と明示し、最終需要者が最終荷受人と同一である場合、空白のままとしてください。
§740付則3にリストされる国以外の政府系最終需要者(§772で定義される)への輸出又は再輸出を申請しようとする場合、申請書に国のリスト、具体的な最終用途及び最終需要者を提示してください。
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21 |
暗号品目の目的とする最終用途を記述してください。
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22(a) |
暗号ハードウェアのECCNは、5A002、5A003又は5A004です。
暗号ソフトウェアのECCNは、5D002です。
暗号技術のECCNは、5E002です。
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22(e) |
たとえあなたが無制限の数量を申請している場合でも、この枠に"1"と明示してください。
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22(f) |
この枠に"unlimited"[無制限]と明示してください。
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22(j) |
品目の基本的な用途及びソフトウェアで使用されている暗号の種類(例えば、セキュアな電子メールには128ビットのRC4、鍵交換には2048ビットのRSA)を含む簡潔な技術的説明を提示してください。
"説明書を参考にしてください"とか"パンフレットを参考にしてください"とは入力しないでください。
このブロックで特定される情報は、BISのコンピュータシステムに直接入力されますし、BISによって発行される輸出許可証に印刷されます。
簡潔な技術的説明が重要です。
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24 |
このブロックには、販売テリトリー(地域ではなく具体的な国々をリストする)及びその品目が輸出される最終需要者のタイプを明示してください。
あなたは、このブロックに、関連性のある追加データ(例えば、"その品目は、転売のために米国又はカナダに返送されることになる")を明示することができます。
輸出許可申請に該当する他のすべてのブロック又はブロックの部分は、EAR§748に従って漏れなく記入しなければなりません。
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