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 暗号

暗号と輸出管理規則(EAR)

1. EAR非対象暗号品目

2. EAR該当品

 a. 5A002.a (及び
   5D002c.1)

  i. データ秘匿
   のための暗号

  ii. 鍵長規制基準値

  iii. 暗号機能有効化
   の手段

  iv. カテゴリー5
   パート2の
   5A002 a.1からa.4

  v. 適用除外注釈

3. 許可例外ENC及び

 マスマーケット品目

 a マスマーケット

 b 740.17(a)

 c 740.17(b)(2)

 d 740.17(b)(3)

 e 740.17(b)(1)

4. 報告及び審査

 a. 自己番号分類報告

 b. 半年毎の販売報告

 c. 番号分類審査の提出

5. 輸出許可

 a. 輸出許可が
  必要とされる場合

 b. 輸出許可の種類

 c. 申請書の提出方法

6. FAQs ⇒

7. 連絡先 ⇒

※情報セキュリティ関連の
 改正

 暗号関連リンク

RESOURCES:

 カテゴリー5、パート2

 :簡易参照ガイド

 フローチャート1

 フローチャート2

 ENC/マスマーケット表

 ネットワークインフラ

Quick link to Regulations:

 官報 2020.10.05

 官報 2020.09.11

 官報 2019.05.23

 740.17 許可例外ENC

 742.15 暗号品目

 カテゴリー5、パート2

 772 ー 定義

 Part742付則8

 Part742付則6

暗号輸出許可申請の提出方法

ほとんどの場合、あなたの暗号品目は許可例外のもとでの輸出が適格なものとなるので、輸出許可申請書を提出する前に、輸出管理規則(EAR)の§740及び§742.15を注意深くチェックしなければなりません。あなたの製品及び/又は最終需要者に対して許可例外が適格でない場合、あなたは、あなたの取引に対して個別輸出許可又は暗号輸出許可協定(ELA)を申請しなければなりません。

輸出許可の種別に関する更なる情報についてここに進みなさい。

このガイダンスは、許可例外が適格でない特定の暗号品目を輸出するために個別輸出許可又はELAを申請する際に、あなたの手助けとすることを意図しており、EARの関連部分と連携する中でのみ使用されなければなりません。

ステップ1:EARの関連部分を読んでください。

あなたは、最初にEAR§742.15及び§748をチェックしなければなりません。 §742.15は、暗号品目に対する輸出許可方針を定めています。 §748は、輸出許可申請の一般的なガイダンスを規定しています。

ステップ2:オンラインのSNAP-R輸出許可申請作業項目の書式に記入してください

個別輸出許可を申請する場合、以下の指示事項に従ってください。

ブロック

指示事項

5

輸出又は再輸出のチェックボックスにマークしてください。 これは、非常に重要です。 番号分類請求にはマークしないでください。 そうした場合、申請書はあなたに返却されます。

18

このブロックは空白のままにしてはなりません。 申請書の様式と一緒に届いた指示事項に従ってください。

19

このブロックについては、申請書の様式と一緒に届いた指示事項に従ってください。

21

暗号品目の目的とする最終用途を記述してください。

22(a)

暗号ハードウェアのECCNは、5A002、5A003又は5A004です。 暗号ソフトウェアのECCNは、5D002です。 暗号技術のECCNは、5E002です。

22(j)1

品目の基本的な用途及び製品で使用されている暗号の種類(例えば、セキュアな電子メールには128ビットのRC4、鍵交換には2048ビットのRSA)を含む簡潔な技術的説明を提示してください。 "説明書を参考にしてください"とか"パンフレットを参考にしてください"とは入力しないでください。 このブロックで特定される情報は、BISのコンピュータシステムに直接入力されますし、BISによって発行される輸出許可証に印刷されます。 簡潔な技術的説明が重要です。

24

同一の又は同様の暗号品目に対して受け取られた以前の輸出許可証又は番号分類を、番号で特定してください。 ELAを申請する場合、以下の指示事項に従ってください。

ELAを申請する場合、以下の指示事項に従ってください。

ブロック

指示事項

5

輸出又は再輸出のチェックボックスにマークしてください。 これは、非常に重要です。 番号分類請求にはマークしないでください。 そうした場合、申請書はあなたに返却されます。

9

このブロックには、フレーズ"暗号輸出許可協定"と明示してください。

17

若し該当すれば、いくつかの中間荷受人を示すために"various"[多方面]と明示してください。

18

若し該当すれば、いくつかの最終荷受人を示すために"various"[多方面]と明示してください。

19

若し該当すれば、いくつかの最終需要者を示すために"various"[多方面]と明示してください。 ブロック18に"various"[多方面]と明示し、最終需要者が最終荷受人と同一である場合、空白のままとしてください。 §740付則3にリストされる国以外の政府系最終需要者(§772で定義される)への輸出又は再輸出を申請しようとする場合、申請書に国のリスト、具体的な最終用途及び最終需要者を提示してください。

21

暗号品目の目的とする最終用途を記述してください。

22(a)

暗号ハードウェアのECCNは、5A002、5A003又は5A004です。 暗号ソフトウェアのECCNは、5D002です。 暗号技術のECCNは、5E002です。

22(e)

たとえあなたが無制限の数量を申請している場合でも、この枠に"1"と明示してください。

22(f)

この枠に"unlimited"[無制限]と明示してください。

22(j)

品目の基本的な用途及びソフトウェアで使用されている暗号の種類(例えば、セキュアな電子メールには128ビットのRC4、鍵交換には2048ビットのRSA)を含む簡潔な技術的説明を提示してください。 "説明書を参考にしてください"とか"パンフレットを参考にしてください"とは入力しないでください。 このブロックで特定される情報は、BISのコンピュータシステムに直接入力されますし、BISによって発行される輸出許可証に印刷されます。 簡潔な技術的説明が重要です。

24

このブロックには、販売テリトリー(地域ではなく具体的な国々をリストする)及びその品目が輸出される最終需要者のタイプを明示してください。 あなたは、このブロックに、関連性のある追加データ(例えば、"その品目は、転売のために米国又はカナダに返送されることになる")を明示することができます。 輸出許可申請に該当する他のすべてのブロック又はブロックの部分は、EAR§748に従って漏れなく記入しなければなりません。

ステップ3:裏付け書類の添付 裏付け書類(例えば、技術仕様書)を様式に添付しなければなりません。 裏付け書類には、使用されている暗号についての情報(製品中の一つ以上のアルゴリズムの名称及び鍵長を含む)を含めなければなりません。 それに加えて、あなたは最終需要者についての関連情報を添付しなければなりません。 あなたの申請書の処理をはかどらせるため、あなたの申し出た取引を要約した簡潔な説明書を添付しなければなりません。



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