U.S. Export Control   米国の輸出規制

 米国の輸出規制 >>  BIS各種ガイダンス >> 暗号 >> 2017.8.15付 情報セキュリティ関連の改正

 暗号

暗号と輸出管理規則(EAR)

1. EAR非対象暗号品目

2. EAR該当品

 a. 5A002.a (及び
   5D002c.1)

  i. データ秘匿
   のための暗号

  ii. 鍵長規制基準値

  iii. 暗号機能有効化
   の手段

  iv. カテゴリー5
   パート2の
   5A002 a.1からa.4

  v. 適用除外注釈

3. 許可例外ENC及び
 マスマーケット品目

 a マスマーケット

 b 740.17(a)

 c 740.17(b)(2)

 d 740.17(b)(3)

 e 740.17(b)(1)

4. 報告及び審査

 a. 自己番号分類報告

 b. 半年毎の販売報告

 c. 番号分類審査の提出

5. 輸出許可

 a. 輸出許可が
  必要とされる場合

 b. 輸出許可の種類

 c. 申請書の提出方法

6. FAQs ⇒

7. 連絡先 ⇒

※情報セキュリティ関連の
 改正

 暗号関連リンク

RESOURCES:

 カテゴリー5、パート2

 :簡易参照ガイド

 フローチャート1

 フローチャート2

 ENC/マスマーケット表

 ネットワークインフラ

Quick link to Regulations:

 官報 2020.10.05

 官報 2020.09.11

 官報 2019.05.23

 740.17 許可例外ENC

 742.15 暗号品目

 カテゴリー5、パート2

 772 ー 定義

 Part742付則8

 Part742付則6

    
2018.10.24から2020.10.5までの情報セキュリティ関連の改訂内容
                                2020年10月27日
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ワッセナーアレンジメント2017に基づく改正 2018年10月24日付
 − 5A002.a の3つ目の条件及び5D002.b、及び5E002.bで、「休眠暗号を
   持つ製品」の記述の明確化が行われました。
   「当該暗号機能が暗号機能有効化の手段を用いないで使用することがで
   きるもの又は暗号機能が有効化されているもの」の記述が
   「当該暗号機能を使用することができるもの(当該暗号機能が有効化さ
   れているものを含む)又は安全な仕組みの"暗号機能有効化"の手段を用
   いないで暗号機能を有効化できるもの」に変更されました。
 − 5A002.b の「休眠暗号を持つ製品」の記述の明確化が行われました。
   「"暗号機能有効化"の手段を用いることによってのみ、ある品目が
   5A002.aで指定される機能について規制される性能レベルに到達し、若
   しくはこれを超えることを可能にするように設計又は改造したもの」の
   記述が
   「"暗号機能有効化"の手段を用いることによってのみ、ある品目(カテ
   ゴリー5−パート2で指定されない品目に限る)を5A002.a若しくは
   5D002.c.1で指定される品目(暗号注釈(カテゴリー5−パート2の
   注3)で除外されないものに限る)に変換するように設計し、若しくは
   改造したもの、又は"暗号機能有効化"の手段を用いることによっての
   み、すでにカテゴリー5−パート2で指定される品目に5A002.aで指定さ
   れる機能と同等の機能を追加することができるように設計し、若しくは
   改造したもの」に変更されました。
   ※ 5A002.bの記述は、2020年9月11日付の改正でさらに改訂されてい
     ます。

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ワッセナーアレンジメント2018に基づく改正 2019年5月23日付
 − 5A002.aのTechnical Notes 2の暗号アルゴリズムに、新しくポスト
  量子非対称アルゴリズムが 2.c項として追加されました。
 − 5A002.a 、5A002.a.4、5A002.aの注2 のa.1.a.1.b 項の規制される暗
  号アルゴリズムの用語が、
  「'対称アルゴリズムを用いたものであって対称鍵の長さが56ビットを超
  えるもの又はこれと同等の非対称アルゴリズム' 」より
  「 '規定されるセキュリティアルゴリズム'」に変更されました。
 − Category Part 2の注3(暗号注釈)に対する注意の中で、適用される
  2つの非対称アルゴリズムに対して5A002.aのTechnical Notes 2の項番
  が付記されました。

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ワッセナーアレンジメント2018に基づく改正 2020年9月11日付
 − 5A002.a の注2の適用除外条項に、新しくj項 「'ネットワークに接続す
  る民生産業用途'のために特別に設計したものであって、次のすべてに該
  当するもの」が追加されました。
 − 5A002.b が2018年10月24日付で記述の明確化のために変更されまし
  たが、この条文を新しい用語 ’暗号機能有効化トークン'でまとめ
  (5A002.bの標題を「 ’暗号機能有効化トークン'になるもの;」とし、
  従来の条文が、新たなTechnical Noteに’暗号機能有効化トークン'の
  説明として、1.と2.に分けて落とし込まれました。

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  ワッセナーアレンジメント2019に基づく改正 2020年10月5日付
 − デジタル・フォレンジック装置(コンピュータの管理権限を迂回して
  ローデータを抽出できるもの)が5A004.bとして追加されました。
  関連するソフトウェアが、5D002.a.3.b及び5D002.c.3.bとして追加
  されました。
 − デジタル・フォレンジック装置関連品に係る技術については、5E002.a
  で、「注:5A004.b、5D002.a.3.b 又は5D002.c.3.b で指定される
  品目に係る"技術"には適用されない。」の注が追加されました。
 − §740.17許可例外ENC で、5A004.b、5D002.a.3.b、5D002.c.3.bに
  対しては、(b)(2)項は適用されないことが明記され、従来の適用項
  (b)(3)(iii)(B)の記述が、以下のように明確化されました。
   「(B) デジタルフォレンジック及び調査ツール
    ECCN 5A004.b、5D002.a.3.b、又は5D002.c.3.b で指定される
    品目(§774 の付則1 商務省規制品リスト参照)。」

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