U.S. Export Control   米国の輸出規制

 米国の輸出規制 >>  BIS各種ガイダンス >>  暗号 >>  番号分類審査の提出  

 暗号

暗号と輸出管理規則(EAR)

1. EAR非対象暗号品目

2. EAR該当品

 a. 5A002.a (及び
   5D002c.1)

  i. データ秘匿
   のための暗号

  ii. 鍵長規制基準値

  iii. 暗号機能有効化
   の手段

  iv. カテゴリー5
   パート2の
   5A002 a.1からa.4

  v. 適用除外注釈

3. 許可例外ENC及び
 マスマーケット品目

 a マスマーケット

 b 740.17(a)

 c 740.17(b)(2)

 d 740.17(b)(3)

 e 740.17(b)(1)

4. 報告及び審査

 a. 自己番号分類報告

 b. 半年毎の販売報告

 c. 番号分類審査の提出

5. 輸出許可

 a. 輸出許可が
  必要とされる場合

 b. 輸出許可の種類

 c. 申請書の提出方法

6. FAQs ⇒

7. 連絡先 ⇒

※情報セキュリティ関連の
 改正

 暗号関連リンク

RESOURCES:

 カテゴリー5、パート2

 :簡易参照ガイド

 フローチャート1

 フローチャート2

 ENC/マスマーケット表

 ネットワークインフラ

Quick link to Regulations:

 官報 2020.10.05

 官報 2020.09.11

 官報 2019.05.23

 740.17 許可例外ENC

 742.15 暗号品目

 カテゴリー5、パート2

 772 ー 定義

 Part742付則8

 Part742付則6

暗号番号分類請求の提出方法

以下はSNAP-Rと呼ぶBISの電子提出システムにより番号分類請求を提出するためにとるべき手順です。 この手順は、あなたがすでにSNAP-Rのアカウントに登録されていることを仮定しています。

手順1:提出を行う前にカテゴリー5 パート2のもとでのECCN及び輸出を行うことを望む製品が輸出管理規則(EAR)の§740.17(b)(1)(b)(2)又は(b)(3)で規定されているかいなかについて理解することが非常に役立ちます。

注:740.17(b)(1)で規定される品目は、番号分類をBISに提出される必要がなく、むしろ自己番号分類報告を行うことができますが、品目についてBISにより番号分類が完了した場合、当該品目は自己分類報告の中で報告される必要はありません。

手順2:あなたがその製品のメーカー又は製作者でない場合、メーカー又は製作者が許可例外ENC番号分類請求を提出したか否かについて確認してください。 メーカー又は製作者がENC番号分類を提出していた場合、あなたはそのメーカーの当該製品の番号分類及びENCの認可に基づいて、輸出することができます。 あなたがメーカー若しくは製作者である場合、又はあなたがメーカーの番号分類情報を入手できない場合、以下のステップに従いなさい。

手順3:SNAP-Rメイン画面に進んで、番号分類請求を選択し、暗号チェックボックスにチェックを入れてください。 ブロックの説明:

ブロック9:Special Purpose[特別目的]ブロックに、プルダウンリストが
   表示されます。"許可例外ENC"を選択してください。
ブロック14〜15:これらのブロックの情報がBISからの公式の返答先になる
   ので、これらの情報は、必ず、漏れなく記入されており、正確なもの
   としてしてください。両方のブロックに所要の記入がされておれば、
   公式の返答はブロック15で特定される個人又は団体に送られます。
ブロック22(a):ハードウェアについては5A002、5A003、5A004若しくは
   5A992.c、ソフトウェアについては5D002若しくは5D992.c、又は
   技術については5E002若しくは5E992を入力してください。
ブロック22(c):該当する場合、型番によって商品名を入力してください。
ブロック22(i):メーカー名を入力してください。あなたが貴社の商標で製品
   を販売する場合、メーカーのブロックに貴社名を入力してください。
ブロック22(j):暗号品目の基本的な用途を含む簡潔な技術的説明(例えば、
   XYZは、…のために用いられるPDAである)を提示してください。
   "説明書を参考にしてください"とか"パンフレットを参考にしてくださ
   い"等のコメントでは不十分です。
   このブロックで特定される情報は、BISによって発行されるCCATSの
   返答に印刷されます。審査請求に該当する他のすべてのブロック又は
   ブロックの部分は、EAR§748に従って漏れなく記入しなければなりま
   せん。

ステップ4:裏付け資料を添付してください。
740.17(b)(2)又は(b)(3)で規定される品目については、二つの裏付け資
  料が必要です。
 ○ Part742付則6暗号の質問事項:番号分類請求が740.17(b)(2)又は
   (b)(3)で規定される品目かどうかについてのものである場合、
   EAR Part742付則6の情報を含むPDF文書を必ず作成してください。
   すべての質問事項にもれなく回答してください。品目が740.17(b)(2)
   及び(b)(3)で示されるそれぞれの基準に合致しているか否か及び如何に
   合致しているかに関して、質問番号11及び12に必ず言及してくださ
   い。
 ○ 当該製品のデータシート、技術仕様書、又は販売用のカタログ。

740.17(b)(2)又は(b)(3)で規定されていない品目について、付則6
  情報は不要ですが、BISが正確な決定を下せるために製品の特長について
  十分な資料を提供しなければなりません。一般的に、これには製品の暗号
  機能に関するデータシート及び情報が含まれます。

− 義務付けられていないが、役立つ可能性があるその他の情報:
 ○ 説明のカバーレター又は説明のレター:輸出許可付与担当官に製品に
   関する情報及び製品暗号機能をどのように使用しているかを提供するた
   めのもの。
 ○ ECCN:あなたが適切なENCNと考えるものをその理由の説明とともに
   収載しなさい。
 ○ マスマーケットの説明:マスマーケットの裏付け等の裏付け資料も適正
   なものです。

手順5:1回の番号分類で最高6つの品目を含めることができます。 §748付則1は、一般的な多目的申請書の指示事項を規定しています。

手順6:SNAP-Rにより申請書を電子的にBISに提出してください。 あなたは、文字Zで始まる申請書管理番号を取得することになります。 あなたの番号分類請求についてのBISとのすべての連絡にこの番号を使用してください。

手順7:あなたが製作者から番号分類請求を入手した場合、又は§740.17(d)に従ってBISに番号分類請求を提出してから30日後に、§740.17(b)(2)又は(b)(3)で定める品目をただちに輸出してください。 番号分類のために提出された品目は、§740付則3にリストされる国に、ただちに輸出することができます。



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