U.S. Export Control   米国の輸出規制

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 暗号

暗号と輸出管理規則(EAR)

1. EAR非対象暗号品目

2. EAR該当品

 a. 5A002.a (及び
   5D002c.1)

  i. データ秘匿
   のための暗号

  ii. 鍵長規制基準値

  iii. 暗号機能有効化
   の手段

  iv. カテゴリー5
   パート2の
   5A002 a.1からa.4

  v. 適用除外注釈

3. 許可例外ENC及び
 マスマーケット品目

 a マスマーケット

 b 740.17(a)

 c 740.17(b)(2)

 d 740.17(b)(3)

 e 740.17(b)(1)

4. 報告及び審査

 a. 自己番号分類報告

 b. 半年毎の販売報告

 c. 番号分類審査の提出

5. 輸出許可

 a. 輸出許可が
  必要とされる場合

 b. 輸出許可の種類

 c. 申請書の提出方法

6. FAQs ⇒

7. 連絡先 ⇒

※情報セキュリティ関連の
 改正

 暗号関連リンク

RESOURCES:

 カテゴリー5、パート2

 :簡易参照ガイド

 フローチャート1

 フローチャート2

 ENC/マスマーケット表

 ネットワークインフラ

Quick link to Regulations:

 官報 2020.10.05

 官報 2020.09.11

 官報 2019.05.23

 740.17 許可例外ENC

 742.15 暗号品目

 カテゴリー5、パート2

 772 ー 定義

 Part742付則8

 Part742付則6

740.17(b)(2)

許可例外ENC
740.17(b)(2)

740.17(b)(2)で規定される品目は、許可例外ENCが適用できるためには、番号分類請求と合わせて、半年毎の販売報告が義務付けられています。 半年毎の販売報告の要求事項については、ここで、参照してください。
740.17(b)(2)で規定される品目には次のものが含まれます:
 − 740.17(b)(2)(i)(A)で規定される'ネットワークインフラストラクチ
   '品目。
 − 一般に公開されていない暗号ソースコード
 − "政府系最終需要者"のために設計、改造、適合、若しくはカスタマ
   イズされた貨物、ソフトウェア、及び部分品。
 − 特定のカスタマイズされた品目(以下のものを含む):
   ・ "政府系最終需要者"のために設計、改造、適合、若しくはカスタマイ
    ズされている品目;又は
   ・ 暗号機能が個別の顧客のために設計若しくは改造されている品目又は
    使用者によって容易に変更できる品目。
 − 量子暗号のための貨物及びソフトウェア。
 − サイバーインフラストラクチュア又はネットワークの使用に対して攻撃
   し、拒否し、混乱させ或いはその他の方法で障害を与えることができる
   侵入能力を備える暗号貨物及びソフトウェア。
 − 公共安全/ファーストレスポンダー(1次対応者)向け無線(P25又は
   TETRA)。
 − 5A002.d及びe.で規定される品目、並びに関連するソフトウェア。
 − 5A004に属する暗号解析品目。
 − "オープン暗号インタフェース"品目。
 − ECCN 5E002に番号分類される暗号技術。

暗号番号分類請求が提出された後、740.17(b)(2)に属するすべての品目(暗号解析品目を除く)は、Part740付則3にリストされる国にただちに輸出することができます。 暗号解析品目は、付則3の国の非"政府系最終需要者"にのみ、ただちに輸出することができます。

(b)(2)品目の輸出がPart740付則3にリストされる国以外に行うことができる前に、暗号の番号分類がペンディングである間、30日の待機期間があります。
30日の待機期間の最終日での740.17(b)(2)に属する品目の認可は、製品によって変わります。 以下の表は、利用可能な異なる認可を要約しています。

品目の説明

740.17の副節

最終需要者の認可

提出要求事項

'

ネットワークインフラストラクチャ'品目

(b)(2)(i)(A)

付則3国のすべての最終需要者、並びに
非付則3国(E:1及びE:2を除く)の"機微度の低い政府系最終需要者"及び非政府系最終需要者

1. 番号分類請求(SNAPRでPart742付則6を提出)

2. emailにより半年毎の販売報告を提出(740.17(e)参照)

暗号ソースコード、カスタマイズされている品目、量子暗号、ネットワーク侵入ツール、公共安全無線、ウルトラワイドバンド及びスペクトル拡散品目

(b)(2)(i)(B)から(H)

付則3国のすべての最終需要者、並びに
非付則3国(E:1及びE:2を除く)の非政府系最終需要者

暗号解析貨物及びソフトウェア

(b)(2)(ii)

すべての非政府系最終需要者(E:1及びE:2を除く)

"オープン暗号インタフェース(OCI)品目(OCI技術を含む)

(b)(2)(iii)

付則3国のすべての最終需要者

暗号解析技術

(b)(2)項の序文の注釈

付則3国のすべての非政府系最終需要者

"非標準暗号"に係る技術

(b)(2)(iv)(A)

付則3国のすべての最終需要者

'その他の'技術

(b)(2)(iv)(B)

付則3国のすべての最終需要者、並びに
D:1、E:1及びE:2以外の非政府系最終需要者



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